無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

複数社に派遣されている派遣社員の法定休日出勤について

お世話になります。
派遣元から複数の企業に派遣されているスタッフがおります。
1社毎ですと、7日連続での稼働はないのですが、3社併せて見ると7日を超えた日数を連続で勤務させていました。
派遣元から見ると、7日連続稼働が発生している時点で、法定休日出勤がなされたと判断すべきだと思いますが、こちらの認識でよろしいでしょうか?
また、法定休日出勤と判断する場合、法定休日は任意の曜日で設定し、割増賃金を計算する方法でよろしいでしょうか?

投稿日:2024/09/17 16:04 ID:QA-0143444

経理のOさん
東京都/その他業種(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

割増賃金については、派遣元が管理し、支払うものですので、

派遣先は関係ありません。

投稿日:2024/09/17 18:39 ID:QA-0143452

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

貴社が派遣会社なのでしょうか?
派遣元であれば、正確に勤怠管理をする必要があり、どこで働いているかわからない状況という訳にはいきません。

派遣先であれば、貴社社員ではない派遣社員の勤務記録確認のみで、勤怠管理は不要です。また支払うのは派遣料金であって、「賃金」は発生しません。

投稿日:2024/09/17 19:03 ID:QA-0143457

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、派遣元で4週4休制等を採られている可能性もございますし、一概に法定休日労働が発生と決め付ける事までは出来ません。

そして、こうした休日労働割増賃金の支給有無に関しましては、当然ながら派遣元で責任が発生するものですので、いずれにしましても御社が直接関与される事は避けるべきです。もし派遣社員からお尋ねされた場合には、雇用主である派遣元へご確認頂けるよう伝えられる事が必要です。

投稿日:2024/09/17 22:04 ID:QA-0143474

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

御社が派遣先会社であれば、派遣社員が何社も掛持ちで派遣労働に従事しようと、御社は御社で勤務する日だけを管理していれば何も問題はありません。

休日出勤、割増賃金云々は派遣元で管理すべき問題ですから、御社が関与する必要はありません。

投稿日:2024/09/18 08:15 ID:QA-0143488

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。