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時間単位年休が年休5日取得義務の対象にならない旨の条文有無

時間単位年休は、年休5日取得義務にカウントできないと言われている法律家を見受けますが、調べたところ、そんなこと、労基法にも施行規則にも、基発にも書かれていません。ある社労士は、法の主旨から時間単位年休は、リフレッシュにならないから、休息にならないからなどの背景があってと言っていますが、どこにそんなことが書いてあるのでしょうか?じゃあ、4時間(0.5日)は休息になって、3時間は休息にならないと言えるのでしょうか?1時間の有休を繰り返すことが、どうして休息ならないといえるのか?まことしやかにかかれているのを結構みます。どこにも書いていないなら、大問題になると思うので、労基法、施行規則、基発、どこに書かれているのか教えてください。

投稿日:2024/09/13 19:33 ID:QA-0143371

ようたんさん
東京都/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

厚生労働省のQAにも掲載されていますが、

通達(基発1228第15号)H30.12.28のP10問3に記載されています。

投稿日:2024/09/17 12:54 ID:QA-0143428

相談者より

通達(基発1228第15号)H30.12.28のP10問3
<半日単位・時間単位による時季指定の可否>
問3 法第39条第7項の規定による時季指定を半日単位や時間単位で行
うことはできるか。
答3 則第24条の6第1項の規定により労働者の意見を聴いた際に半日
単位の年次有給休暇の取得の希望があった場合においては、使用者が
法第 39 条第7項の年次有給休暇の時季指定を半日単位で行うことは
差し支えない。この場合において、半日の年次有給休暇の日数は 0.5
日として取り扱うこと。
また、法第 39 条第7項の規定による時季指定を時間単位年休で行
うことは認められない。

ご回答いただきありがとうございました。しかし、すでにこの内容は中央労基署の方と一緒に確認しております。会社からの時季指定はしません。通常の本人が希望する日時に取得することが年休5日取得義務のカウントできないとどこに書いているのでしょうか?ここにはそのように書いておりません。中央労基署の方も次のように言っております。
本人が希望した日時に時間単位年休を取得する分は年休5日取得義務のカウントの対象となりますと。

投稿日:2024/09/17 19:21 ID:QA-0143464あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省のパンフレット「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」4ページ最下段に対象外となる旨が明記されています。ネット検索等ですぐに調べられますのでご確認下さい。

本件に限らずこうした重要な実務上の取扱い事項については、管轄行政のパンフレットに示されている場合が多いですので、ご参照頂ければ幸いです。

投稿日:2024/09/17 18:24 ID:QA-0143448

相談者より

ありがとうございました。
既に確認しております。私が知りたいのは、その元となった条文や基発をしりたいのです。パンフレットはあくまでもパンフレットです。

投稿日:2024/09/17 19:25 ID:QA-0143465あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

元法務員さん
神奈川県/その他業種

労基法39条7項(使用者の時季指定)8項(労働者取得による減数)には、1項から3項の年次有給休暇を対象とし、時間単位年次有給休暇をさだめた4項をはずしています。そのことは前掲通達P13問11にて確認できます。

投稿日:2024/09/19 11:45 ID:QA-0143551

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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