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出張帰着後の勤務時間管理について

当社では、出張時は出張先で何時間労働しても、みなし勤務として当社の所定労働時間(7時間)を労働時間とカウントしています。

また業務上、出張から帰着後に、別案件で業務を行う場合があり、その際、上長が認めた場合は、出張みなし7時間+帰着社後の業務時間を
その日の勤務時間としております。
例)出張から19時に帰着後、19時~22時に業務を行った場合は
  7時間+3時間=10時間がその日の勤務時間としています。

しかし、下記の勤務パターンが発生した場合の扱いについての明確な決まりが無く、困惑しております。
どのように扱うのが適切が、アドバイスをお願い致します。
(なお、出張手当の支給規程では、帰着日は午前9時以降に帰着の場合は、出張日当を満額支給 となっております。)

①宿泊出張からの帰着日が移動のみ+帰着後に業務を行った場合
 例)帰着日 8時出張先を出発→11時帰着 帰着後11時~19時業務(内1時間は休憩時間)を行う
 →この場合、みなし7時間+帰着後の業務7時間=14時間勤務 とするのが適切か
 
②帰着日に出張先で業務+移動+帰着後に業務を行った場合
 例)帰着日 出張先で8時~11時業務、出張先11時出発→14時帰着、 
   帰着後14時~17時業務
  →この場合、みなし7時間+帰着後の業務3時間=10時間勤務 とするのが適切か

一般的には移動時間は労働時間としないことから、もし①が日帰り出張で 例)8時自宅発→出張先11時着~19時まで出張先で業務、19時出張先発→22時自宅着 の場合は、その日の勤務時間は出張みなし7時間のみとなり、①の勤務時間14時間と不公平になるのではとも考えております。

また、出張みなし勤務を撤廃し、出張でも実労働時間をカウントする、と運用を変えた場合、上記①、②の場合、勤務時間はどのようにカウントすべきでしょうか。

良いアドバイスをお願い致します。

投稿日:2024/09/11 15:58 ID:QA-0143205

管理担当者さん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.移動時間は労働時間ではありませんので、みなし7時間は不要です。
  ただし、業務命令で戻ってきているわけでしょうから、
  所定労働時間内の移動時間は欠勤控除するのではなく、
  終業時刻から19時までを通常単価で支払えばよろしいでしょう。
  (実労働時間8時間以内ですので割増は不要です)

2.出張先で2時間業務が把握できてるわけですから、みなしは適用になりません。
  あとは、上記と同じ考えで、所定労働時間をはみ出した時間の単価を支給
  すればよろしいでしょう。

投稿日:2024/09/11 17:16 ID:QA-0143210

相談者より

ご返答頂きありがとうございます。

1,2ともみなし労働は不要であるとのこと、理解致しました。

このことを踏まえて、検討いたします。

投稿日:2024/09/13 10:46 ID:QA-0143314参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①この場合の移動時間は労働時間にはあたりませんので、帰着後に業務を行った時間のみの賃金を支払えばいいでしょう。

②出張先での労働時間が3時間と算定できる以上、みなし労働時間の適用はなく、3時間分の賃金の支払いになり、さらに出張先から、会社に戻って業務を熟した場合、業務上必要性があって戻ったのであれば、出張先から帰社する時間、帰社後業務処理をした時間も労働時間となりますので、11時から17時までの賃金の支払いになります。

出張みなし勤務を廃止し、出張でも実労働時間でカウントするのであれば、正に上記どおりの計算になります。

投稿日:2024/09/12 08:18 ID:QA-0143226

相談者より

ご返答頂きありがとうございます。

1,2ともみなし労働は不要であるとのこと、理解致しました。

このことを踏まえて、検討いたします。

投稿日:2024/09/13 10:47 ID:QA-0143315参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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