社用車のリース料徴収
調べてもわからなかったため教えてください。
弊社の営業職員は私有車で営業をしてもらい、ガソリン代等を手当てとして支払っております。
この度新しく営業職を採用しようとしているのですが、営業で使用できる車を所有していないため、弊社で新たに車両をリース契約して社員に貸与し、そのリース料を徴収することは可能でしょうか。
リースした車両については通勤等にも使用できるように考えております。
また、ガソリン代等の支給は他の営業職員と同様に行う予定です。
このような運用方法は法的に問題ないでしょうか。また、実際に行う場合に就業規則とに明記するなど気を付けなければならない点があればご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2024/08/20 18:18 ID:QA-0142298
- **新米**さん
- 東京都/保険(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
業務委託でもないのに、
営業で使用する車のリース料を社員から徴収するのは、
一般的には避けるべきです。
また、ガソリン代等の等が具体的に何なのかですが、
リース車の場合は、等は手当として不要かもしれません。
投稿日:2024/08/20 19:44 ID:QA-0142301
相談者より
ご回答ありがとうございました。
リース料徴収はしない方向で検討したいと思います。
投稿日:2024/08/21 10:16 ID:QA-0142310大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
きわめて異例の方法であり、人事マターではないように思います。業務で使用するのであれば、法人がリース契約するのが当然であり、そもそも個人で利用できるリースを業務用に使えるのかどうか、きわめて難しいように思われます。
使途を明確にした上でリース会社に契約可否を確認し、さらには本人にそのような特殊な契約条件であること、費用明細などを開示した上で、雇用契約となるでしょう。求人情報掲載においても、本件は詳しく説明が必要だと思います。
投稿日:2024/08/20 22:21 ID:QA-0142307
相談者より
ご回答ありがとうございました。
リース料の徴収はしない方向で検討したいと思います。
投稿日:2024/08/21 10:19 ID:QA-0142311大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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