育児関係での有給休暇に対する賞与支給の必要性
有給休暇未消化の日数を全て使用した後、育児休職に入った為、賞与支給に対応する期間(半年)は1日も出勤、勤務していない社員についても、賞与を支給することになるのでしょうか。ご教示をお願いします。
投稿日:2008/11/11 09:51 ID:QA-0014222
- *****さん
- 東京都/証券(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
育児時短、休業期間に対する賞与支給の必要性
■労基法は、産後休業期間を、年次有給休暇の付与に際しては出勤したものとみなすことを要求しているものの、賃金や賞与の支給算定については、出勤として取り扱うべきことまでも使用者に義務付けるものではないと一般的に解釈されています。
■育児休業法においても、短縮された勤務時間を有給とし、出勤として取り扱うべきことまでも義務付けているわけではなく、賞与等において不利益な算定を行うことを禁じているだけです。労使間に特段の合意がない限り、その不就労期間に対応する賃金請求権を有しておらず、当該不就労期間を出勤として取り扱うかどうかは原則として労使間の合意にゆだねられています。
■従って、特段の合意がない限り、且つ全社員に等しく適用される限り、1日も出勤、勤務していない社員についても、賞与を支給する必要はないということになります。
投稿日:2008/11/11 13:09 ID:QA-0014227
相談者より
投稿日:2008/11/11 13:09 ID:QA-0035635大変参考になった
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