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完全週休2⽇制の法定労働時間(フレックスタイム制)

いつもお世話になっております。

完全週休2⽇制でフレックスタイム制を導入している場合、労使協定を結ぶことで、「清算期間内の所定労働⽇数×8時間」を労働時間の限度とすることが可能となっていると思います。

(1)この場合、すべての月で「清算期間内の所定労働⽇数×8時間」が「法定労働時間」の扱いになる(曜日の巡りで、法定労働時間の総枠を超える月のみが対象、ではない)という考え方で合っていますか?

(2)(1)が合っている場合、「清算期間内の所定労働⽇数×8時間」を超えたら法定時間外労働になるかと思います。では、36協定における法定労働時間も「清算期間内の所定労働⽇数×8時間」になるのでしょうか?

初歩的な質問で申し訳ございませんが、ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願い致します。

投稿日:2024/08/09 17:53 ID:QA-0142078

*****さん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.清算期間内の所定労働日数×8時間というのは、
  清算期間内の総労働時間であり、法定労働時間ではありません。
  例えば、
  8月の所定労働日数が21日の場合、
  総労働時間は、21日×8h=166hとなりますが、
  法定労働時間は、177hです。(31日/7日×40h)

2.上記の例で、166hを超えた時間というのは、法内残業ですので、
  通常単価の支払いが必要です。
  177hを超えた時間が割増賃金が必要であり、
  36協定でカウントするのは、177hを超えた時間です。

投稿日:2024/08/10 08:27 ID:QA-0142087

相談者より

ご回答ありがとうございました。
労使協定で「清算期間内の所定労働⽇数×8時間」を労働時間の限度とした場合でも、それは法定労働時間ではないのですね。
31日ある月に出勤日数が23日だった(184時間)等の場合のみ、暦日を基準に決められた法定時間を超えても良いことにするということなのでしょうか…。難しいです。

投稿日:2024/08/20 17:15 ID:QA-0142294参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

フレックスタイム制をさだめた労基法32条の3第3項、完全週休2日制での労使協定運用として回答します。

1)年間通し「すべて」の月においてです。

2)そのとおりです。条文は週「40」時間を計算した算出値に読み替える規定になっています。

投稿日:2024/08/19 11:37 ID:QA-0142171

相談者より

ご回答ありがとうございます。
今の理解で合っているとのことですが、少し混乱してきたので再度調べてみようと思います。ありがとうございました。

投稿日:2024/08/20 17:19 ID:QA-0142295参考になった

回答が参考になった 0

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