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育児休業中の会社補助

いつも御世話様です。
現在妊娠している女性社員より産休中並びに育児休業中に会社より補助金(給与?)が出ないかとの相談を受けました。当社の就業規則では、産休中、育児休業中は無給となっております。(補助金を支給するかは現在検討中です)
例えば会社が補助金を出した場合、本来ご本人が受け取れる出産手当金や育児休業基給付金に制限があるのではないかと心配しています。
法的根拠や他社様の事例などを教えて戴ければ幸いです。

投稿日:2008/11/06 15:11 ID:QA-0014195

morinoさん
神奈川県/商社(専門)(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

御利用頂き有難うございます。

ご指摘の通り、会社が産休・育休中に報酬を支払う場合には各々の支給内容に制限かかかります。

具体的には、
・「出産手当金」の場合‥ 出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は出産手当金を支給しないとされています。但し、その受けることができる報酬の額が、出産手当金の額より少ないときは、その差額が支給されます(※健康保険法第108条にて規定)

・「育児休業基本給付金」の場合‥  各支給対象期間中の賃金の額と「賃金日額×支給日数」の30%相当額との合計額が「賃金日額×支給日数」の80%を超えるときには当該超えた額が減額されて支給され、また賃金のみで80%以上となる場合には支給されません。(※雇用保険法第61条の4にて規定)

尚、補助金等名称に関わらず、通常は実態として報酬または賃金扱いとされますので、減額は避けられません。

こうしたことからも本人にとって会社からの金品支給によるメリットはございません。

会社として減額を全て回避した上で何らかの支援をしたい場合には、融資にて対応されるか、または恩恵的な少額の見舞金という形で支給する程度しか認められないでしょう。

ただ、敢えてそのような申し出をされるということは単に出産上の問題だけでない可能性も考えられますので、一度カウンセリングのような形で本人に差し支えない程度で事情を伺い、金銭以外の面も含めてご相談に乗られてはいかがでしょうか‥

投稿日:2008/11/06 23:44 ID:QA-0014198

相談者より

 

投稿日:2008/11/06 23:44 ID:QA-0035626大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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