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借上げ住宅でのレンタル家具

現場のスーパーバイザーというポジションの従業員に、転勤をしてもらった際、借り上げ住宅でのレンタル家具(家具、家電は中古品、カーテンのみ新品)費用、1年間23万円分は会社の経費にはならないものでしょうか。もしくは家賃と合算し、50%を給与から差引き非課税扱いにはできないものでしょうか

投稿日:2024/07/24 18:49 ID:QA-0141476

ventureAIさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、借り上げ住宅での家具提供に関しましては、経済的利益に当たるものとされます。それ故、原則としまして給与課税の対象になるものといえます。

念の為、専門家である税理士にもご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2024/07/25 22:37 ID:QA-0141507

相談者より

早々のご回答ありがとうございます。やはり、そのような見解しかないとのことですね

投稿日:2024/07/30 11:57 ID:QA-0141632参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

税務マターなので所轄税務署に直接確認するのが一番なのではないでしょうか。ポジションではなく、年収など待遇全体とのバランスで判断ではないかと想像します。

投稿日:2024/07/26 11:03 ID:QA-0141528

相談者より

ありがとうございます。年収など待遇全体とのバランスも判断基準となるとのこと、参考にさせていただきます

投稿日:2024/07/30 11:58 ID:QA-0141633参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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