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借上げ住宅でのレンタル家具

現場のスーパーバイザーというポジションの従業員に、転勤をしてもらった際、借り上げ住宅でのレンタル家具(家具、家電は中古品、カーテンのみ新品)費用、1年間23万円分は会社の経費にはならないものでしょうか。もしくは家賃と合算し、50%を給与から差引き非課税扱いにはできないものでしょうか

投稿日:2024/07/24 18:49 ID:QA-0141476

ventureAIさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、借り上げ住宅での家具提供に関しましては、経済的利益に当たるものとされます。それ故、原則としまして給与課税の対象になるものといえます。

念の為、専門家である税理士にもご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2024/07/25 22:37 ID:QA-0141507

相談者より

早々のご回答ありがとうございます。やはり、そのような見解しかないとのことですね

投稿日:2024/07/30 11:57 ID:QA-0141632参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

税務マターなので所轄税務署に直接確認するのが一番なのではないでしょうか。ポジションではなく、年収など待遇全体とのバランスで判断ではないかと想像します。

投稿日:2024/07/26 11:03 ID:QA-0141528

相談者より

ありがとうございます。年収など待遇全体とのバランスも判断基準となるとのこと、参考にさせていただきます

投稿日:2024/07/30 11:58 ID:QA-0141633参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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