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育児休業中の就労の「恒常的」の解釈について

育児休業中にスポットで業務をお願いしたい社員がおります。

育児休業中の就労については厚労省より
・就労が月10日(10日を超える場合は80時間)以下であれば、育児休業給付金が支給される。
・恒常的・定期的に就労させる場合は、育児休業をしていることにはならない。
と開示されており、リーフレットに例が示されていますが、「恒常的」と判断される基準がわかりませんでした。

例えば、月に数時間や十数時間のスポット的な業務が、何カ月も続くと「恒常的」と判断されるのでしょうか。
専門家のご見解をいただきたく、よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/07/18 09:15 ID:QA-0141126

T.Y.さん
愛知県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

計画的ものであれば恒常的とされます。

臨時、一時的なもので結果的にそうなった
のであれば恒常的とはされない可能性があります。

投稿日:2024/07/18 12:09 ID:QA-0141145

相談者より

ご回答ありがとうございました。
あくまで事前の計画の無い臨時的な範囲のみということで理解いたしました。

投稿日:2024/07/18 21:08 ID:QA-0141171大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文字通りの意味ですので、示された通り月に数時間や十数時間のスポット的な業務が何カ月も続くと事前に分かっていれば、恒常的に当たるものと考えられます。

逆にいえば、一時的、臨時的な業務従事であり基本的にその後の勤務予定をされていなければよいものといえます。

投稿日:2024/07/18 18:35 ID:QA-0141166

相談者より

ご回答ありがとうございました。
事前に発生が想定されるものは計画的、恒常的とみなされるということで理解いたしました。

投稿日:2024/07/18 21:09 ID:QA-0141172大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

この「恒常的」という表現は、よく使われるフレーズですが、解るようで解らないというのが一般的なイメージです。

おっしゃるように、月に数時間や十数時間のスポット的な業務であっても、それが何カ月も継続すれば計画性も認められ、「恒常的」といわざるを得ませんが、業務の都合でたまたまある月にスポットで就労してもらったというような場合は、その限りでないということになるでしょう。

投稿日:2024/07/19 07:23 ID:QA-0141188

相談者より

ご回答ありがとうございます。
何カ月も続けば計画性があると判断させる旨理解いたしました。

投稿日:2024/07/19 13:34 ID:QA-0141221大変参考になった

回答が参考になった 0

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