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親会社によるグループ会社の一括採用について

弊職が勤務する会社がグループ会社の中で親会社的な立場であるのですが、
近い将来、親会社にグループ一括採用担当部門を設けて、採用を行うようです。そこで以下質問でございます。
① 親会社が採用可否を決めて、グループ各社に人を振り分けることは、法的に問題ないのでしょうか?(親会社からの出向という形ではなく、所属する会社に直接入社させます。)
② ①を可能とするのならば、どんな注意点がありますか?(募集時にそのことを要項に謳うことや無許可の採用代行とならないような届出等)
③ ただこのやり方では、法的な部分がクリアされたとしても結果的に入社前後のギャップが大きく離職につながらないでしょうか?
④ また参考となる、企業例、本等あればご教示ください。

投稿日:2024/07/09 16:49 ID:QA-0140751

ずぶの素人さん
千葉県/保険(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

親会社含め、別法人が面接を行う場合には、

有料又は無料の職業紹介事業の許認可を受ける必要があります。

投稿日:2024/07/10 10:03 ID:QA-0140780

相談者より

ご回答有難うございました。
委託募集の申請を厚労省に届け出るだけでは事足りないという理解でよろしいでしょうか?

投稿日:2024/07/12 13:33 ID:QA-0140923参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.2.グループであっても他法人の採用を代行することはできません。
3.法的にも無理ですし、応募者に隠して勝手な配属になれば大きなトラブルになるでしょう。騙したといわれてもおかしくありません。
4.委託募集の申請をして許可を得る、有料職業紹介事業許可を得るなど、方法はあるのかもしれませんが、配属先を隠してのだまし討ちは許されません。勤務する法人名、勤務地、業務内容、労働条件はすべて明らかにして、正々堂々と情報開示をする必要があります。

投稿日:2024/07/10 21:56 ID:QA-0140838

相談者より

ご回答いただき有難うございました。
当然ながら、募集要項にはしっかりと情報を開示して参ります。

投稿日:2024/07/12 13:35 ID:QA-0140924参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、厚生労働省によりますと「企業グループに属する企業が当該企業グループに属する他の企業の委託を受けて労働募集を行う場合など別の法人格を有する募集主の委託を受けて労働者募集を行う場合には委託募集に該当する」と示されています。

従いまして、グループ会社の親会社であっても、実際に他のグループ会社に関わる募集活動をされるという事であれば委託募集の届出が必要といえるでしょう。

2につきましては、委託募集で面接等採用に直接関わる業務を行う事は原則として認められませんので、そうした採用業務については各グループ会社毎に行われるべきです。

3につきましては、ご認識の通りといえます。

4につきましては、違法性が発生し易い事からも一括選考される場合にはやはり本社採用後に各社へ出向というやり方が一般的といえるでしょう。

投稿日:2024/07/10 23:32 ID:QA-0140849

相談者より

丁寧なご回答を頂き有難うございました。
しっかりと募集要項に謳った上で、在籍出向が好ましいということですね。
職業紹介事業の許認可をとらなくとも、委託募集の届け出で事足りるということでしょうか?
またグループ各社から委託募集に係る委託料をとるということになれば、業を成すということになりますので、会社定款にも掲載しなければなりませんか?

投稿日:2024/07/12 13:44 ID:QA-0140925大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「職業紹介事業の許認可をとらなくとも、委託募集の届け出で事足りるということでしょうか?」
ー あくまで募集のみの活動でしたら、ご認識の通りです。

「またグループ各社から委託募集に係る委託料をとるということになれば、業を成すということになりますので、会社定款にも掲載しなければなりませんか?」
― 定款の件は専門外ですので、会社法務に精通した弁護士にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2024/07/12 18:09 ID:QA-0140941

相談者より

有難うございました。
労働局に確認したところ、グループ会社の採用と言えども、職業紹介事業の届け出を行う必要があるようでした。

投稿日:2024/07/31 17:02 ID:QA-0141695大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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