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職員に対して法人の事業として行っている研修の講師料支払い

10年ぐらい前から法人の事業として研修(研修名「介護初任者研修」)を実施しています。研修場所は法人内の会議室です。
講師は15名ぐらいの職員で交代で行っています。
受講者は一般の方です(新聞折り込みチラシなどで募集)。受講料は有料で58,000円で、受講時間は130時間です。
職員は業務中に講師を行っていますが、以前から講師料として1時間当たり2,000円を支払っておりました。しかしながら昨年度より会計事務所から業務中に講師料を支払うのはおかしい(賃金の二重払い?)と指摘がありました。
今年から講師料を廃止しようと思ったのですが、職員から「以前は支給されていたのにおかしい」と言われて困っています。
当法人の会計事務所が指摘の通り講師料は支払ってはいけないのでしょうか?何か法律には抵触するのでしょうか?

投稿日:2024/07/08 21:33 ID:QA-0140701

とーきょーさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、研修といった特定の業務に関わる手当に当たるものといえますので、特に珍しいものではございません。むしろ一方的に廃される方が労働条件の不利益変更としまして違法な措置とされます。

従いまして、見直しされるとすれば、支給の停止ではなく講師料といったあたかも外部の方に渡されるようなフレーズに代わり、講師業務手当等といった分かり易いフレーズに変更されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2024/07/09 09:33 ID:QA-0140720

相談者より

早速、心強いアドバイス頂きありがとうございました。
大変参考になりました。
法人の総務経理と相談させて頂きます。

投稿日:2024/07/09 18:10 ID:QA-0140756大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

講師業務は単なる作業ではなく特別な負荷が加わるものですから、専門職の講師以外が勤める際になんらかのサポート、手当的なメリットがなければやり損です。
「講師料」という響きが悪いのであれば、別途業務手当など名称を付けて報じるべきでしょう。どのような名称が良いか、会計事務所に尋ねてみましょう。

投稿日:2024/07/09 10:06 ID:QA-0140726

相談者より

早速アドバイス頂きありがとうございました。
このアドバイスを参考にし、法人の総務経理部と相談させて頂きます。
ありがとうございました。

投稿日:2024/07/09 18:12 ID:QA-0140757大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

講師料支給はおかしくはありません。

会社によって、支給する会社としない会社があります。

ただし、
賃金規定に規定しておく必要があります。

投稿日:2024/07/09 16:08 ID:QA-0140743

相談者より

早速、アドバイス頂きありがとうございました。法人の総務経理と相談させて頂きます。
誠にありがとうございました。

投稿日:2024/07/09 18:14 ID:QA-0140758大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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