フレックスタイム制におけるコアタイムの設定について
フレックスタイム制の導入を検討しています。
一部夜勤に従事するする社員がいるため、日中のコアタイムと夜間のコアタイムを設けようと考えております。
コアタイムを設ける場合、労使協定において開始時刻・終了時刻を明記するようになっておりますが、以下のような記載が可能かどうかを教えてください。
コアタイム及びフレキシブルタイムは以下のとおりとする。
① コアタイムは10時から16時とし、フレキシブルタイムは始業時刻については7時から10時、終業時刻については16時から20時とする。
② コアタイムは21時から7時の間の6時間とし、フレキシブルタイムは始業時刻についてはコアタイム開始時刻の2時間前、終了時刻についてはコアタイム終了時刻の2時間後とする。
なお、弊社における1日の標準労働時間は8時間です。
投稿日:2024/07/04 17:05 ID:QA-0140536
- アールさん
- 福岡県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 5001~10000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
コアタイムが長すぎると、フレックスとはみなされないリスクがあります。
明確な基準があるわけではありませんが、
労基署の見解ですと、半分程度とのことですので、
所定労働時間が8時間の場合には、4時間程度ということになります。
投稿日:2024/07/05 09:18 ID:QA-0140561
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いずれも明白な法令違反とまではいえませんが、コアタイムが6時間とかなり長くなっておりますので、自由出勤というフレックス制のメリットが余り感じられないものといえます。
特に、夜勤の従業員ですと、フレキシブルタイムの時間が前後合計で4時間しかございませんので、実態としましては時差勤務制度に近い内容といえるでしょう。このような内容であれば敢えてフレックス制を採られなくとも単なる時差勤務で対応されるのが現実的であり妥当といえるでしょう。
投稿日:2024/07/05 18:38 ID:QA-0140605
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