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36協定特別条項の発動手続きについて

いつもお世話になっております。
【前提】
当社では36協定の特別条項発動の手続きにおいて
従業員代表(組合が無いため)の承認を必要としております。
従業員代表は対象者にヒアリングを行い、発動可否の判断をしています。
現時点で発動手続きを変更(承認ではなく通知のみ)する予定はありません。

このような状況の中で次のような課題が生じています。

①従業員代表によるヒアリングを受けない者がいる
結果的に従業員代表として判断できず、発動を否認するといったことがありました。
②従業員代表の業務都合でヒアリング実施が遅れ、発動可否の判断前に45時間を超過してしまう。

・ヒアリングを受けない者に対して会社側としてできる対策
・従業員代表に対して会社側としてできる対策
考えられるものがありましたら、ご教示ください。

投稿日:2024/06/25 20:09 ID:QA-0140151

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.従業員代表の役割を果たしていないわけですから、
  何を考えているのかよく、ヒアリングしたうえで、
  場合によっては、代表変更を検討してください。

2.課題が発生しているわけですから、
  協議など煩雑な手続きを見なおし、通知などに
  変更を検討してください。

投稿日:2024/06/26 17:04 ID:QA-0140190

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/08/01 11:15 ID:QA-0141722大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特別条項発動で従業員過半数代表者の承認は法令上必要とされていません。

通常は代表者への事前通知のみで発動が可能とされていますし、特に御社のようにヒアリング等細かい取り決めをされますと現実問題としまして発動する事がしばしば困難になってしまいますので、これを機会に発動の手続自体を見直される事をお勧めいたします。

投稿日:2024/06/26 19:14 ID:QA-0140211

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/08/01 11:16 ID:QA-0141723大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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