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パート雇用で、1日の内に異なる時給の支払い

いつもありがとうございます。
この度、1日の内に異なる業務=異なる時給での雇用契約を結ぶことになり
その際の計算に関し伺います。
①業務:時給1,800円
②業務:時給2,500円
⓷業務:時給1,200円
のとき
①8時~11時 3時間勤務
休憩1時間の後
②12時~17時半 5時間半勤務
⓷17時半~18時半 1時間勤務
トータル9時間半勤務
このとき支給額はいくらになりますか?
その計算方法もご教示下さい。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/06/24 16:10 ID:QA-0140064

*****さん
神奈川県/販売・小売(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

20963円です。

1800×3=5400
2500×5=12500
2500×1.25×0.5=1563
1200×1.25×1=1500

投稿日:2024/06/24 18:35 ID:QA-0140081

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/06/25 10:00 ID:QA-0140103大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、このような場合での割増賃金の計算に関しましては、当該時間外労働に当たる業務における時給額を用いる事になります。

従いまして、賃金支給額につきましては、

1:1,800円×3時間=5,400円
2:2,500円×5時間+2,500円×1.25×0.5時間≒14,063円(端数切上)
3:1,200円×1.25×1時間=1,500円

以上合計で20,963円になります。

投稿日:2024/06/25 09:20 ID:QA-0140094

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/06/25 10:00 ID:QA-0140104大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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