人材紹介契約の文言について
いつもこちらのサイトを拝見させていただいております。
本題ですが、人材紹介会社と締結するにあたり、業務委託契約における手数料の記載について、当方の解釈の仕方であっているか不安のため、アドバイスをいただけますでしょうか。
<記載文>※一部抜粋
甲は、乙が紹介する求職者と業務委託契約を締結した場合、乙に対して、当該業務委託契約を締結した旨を通知するとともに、当該業務委託契約の有効期間中(業務委託契約が更新された場合には当該更新後の有効期間を含み、最大1年間とする。)に甲が当該業務委託契約を締結した求職者(以下「受託者」という。)に対して支払う報酬金額(インセンティブ報酬を含み、旅費交通費等及び必要経費を除く。)の●●%(消費税別)を支払う
この、(業務委託契約が更新された場合には当該更新後の有効期間を含み、最大1年間とする。)という文言の解釈は、
例えば、6か月で業務委託を締結し、6か月分の報酬の●●%を人材紹介会社へ支払後、業務締結を継続することになり、9カ月となった場合は、
延びた3か月分の報酬×●●%を人材紹介会社へ紹介手数料の支払い義務が発生。
業務締結が1年を超えたら紹介手数料支払い義務がなくなる。
という解釈であってますでしょうか。
投稿日:2024/06/24 15:35 ID:QA-0140062
- *****さん
- 東京都/その他金融(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、業務締結の継続に伴い求職者へ支払う報酬も3か月分増えますと、当該報酬も紹介手数料計算の対象となります。
従いまして、上記に該当すれば、ご認識の通りです。
投稿日:2024/06/24 18:47 ID:QA-0140084
相談者より
ご回答いただきありが等ございます。
認識齟齬がないと理解致しました。
投稿日:2024/06/25 13:36 ID:QA-0140120大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
有料職業紹介
人材紹介は雇用契約を締結する人材の紹介のみ可能なはずです。
業務委託は雇用ではないので、ただの商取引契約になるのではないでしょうか。
「求職者」という表現も、業務委託契約をする人間には使えないと思われます。所轄労基にご確認いただくと良いかと思います。
投稿日:2024/06/24 19:40 ID:QA-0140086
相談者より
ご回答いただき有難うございます。
より詳細について確認することに致します。
投稿日:2024/06/25 13:37 ID:QA-0140121大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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