衛生管理者の専属について
いつも参考にさせていただいております。
弊社は第2種衛生管理者対象事業です。
これまでA事業所の衛生管理者として届出、衛生管理者業務を行っている者が、週に2日程度B事業所で別の業務を担当・兼務することとなりました。
この者を、これまでどおりA事業所の衛生管理者として衛生管理者業務を担わせたいと考えておりますが、専属の観点から問題はありますでしょうか。あるいは、A事業所だけに勤務する者の中から衛生管理者を選任し、所轄労基署に衛生管理者の変更届を提出しなければならないのでしょうか。
また、専属と見なせる・見なせないの判断基準・程度として、勤務日数の程度や人事管理上の所属地登録などを根拠とすることはできますでしょうか。
以上、ご教示の程、よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/06/19 11:30 ID:QA-0139901
- 茗荷宿さん
- 東京都/保険(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、衛生管理者につきましては、少なくとも1名は専属の方を任命する法的義務がございます。
従いまして、兼任は認められませんので、御社の場合でも原則としてA事業所だけに勤務する者の中から衛生管理者を選任し変更届を提出される事が必要です。また専属である以上、勤務日数の程度等によって兼任が認められるものではないものといえます。
但し、B事業所がごく小規模で人事管理上独立性を有しないような場合ですと、A事業所に含めて一つの事業所として取り扱う事が可能になりますので、その場合には専属の扱いとされます。
投稿日:2024/06/19 23:11 ID:QA-0139936
相談者より
お忙しい中ご教示いただきありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2024/06/27 14:40 ID:QA-0140258大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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