家族が伝染病にかかった社員の休業について
いつもありがとうございます。以下2点ご教示下さい。
①社員の家族が結核等の法定伝染病にかかった場合、当該社員の接触者検診が終わるまでの間休業を命じることは法的に問題ありますでしょうか?
②休ませることが問題ないと仮定して、やはり最低でも6割の休業手当を支払わなければならないでしょうか?
以上宜しくお願い致します。
投稿日:2008/10/14 16:52 ID:QA-0013960
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件について各々回答させて頂きますと‥
①‥会社には労働安全衛生法上、労働者の安全と健康を確保する義務がございます。
従いまして、家族が伝染病に感染する等従業員本人にも感染の恐れが生じた場合に、念の為休業させることは法的に問題なく、むしろ必要な措置といえます。
但し、病気によっては感染のリスクも異なりますし、結核に関しても症状により必ずしも伝染するものとは限りませんので、素人判断をせず事前に産業医等に意見を聴いた上で措置を決めることが重要です。
②‥ 実際に感染しているか否かは不明ですので、労働安全衛生規則上の就業禁止理由である「病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者」には該当せず、休業はあくまで会社都合になると解釈するのが相当でしょう。
従いまして、感染が確定するまでの休業につきましては、休業手当を支払うのが妥当というのが私共の見解になります。
投稿日:2008/10/15 00:50 ID:QA-0013966
相談者より
投稿日:2008/10/15 00:50 ID:QA-0035537大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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