【労働者派遣】夜勤専従者の賃金と変形労働時間制について
はじめて質問いたします。
当社は派遣会社で、この度宿泊施設から夜勤専従スタッフの派遣依頼をいただきました。
就業条件等は下記の通りなのですが、この場合の各時間帯ごとの割増率と、スタッフの1労働日あたりの賃金がいくらになるか、ご教示いただけないでしょうか?
・勤務時間は16時30分~翌9時30分(仮眠休憩2時間 24:30~翌2:30)
・基本時給1,200円
・派遣先の宿泊施設は変形労働時間制を採用されていますが、派遣元である当社は介護職従事者以外には特に変形労働時間制は採用していません。
普段は日勤の派遣社員ばかりで、社内でも明確な回答が得られなかったためこちらで質問させていただきました。ご回答いただけましたら幸いです。
投稿日:2024/06/06 17:35 ID:QA-0139435
- kokoroさん
- 佐賀県/HRビジネス(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
16:30~24:30まで、1200×8h=9600円
22:00~24:30まで、1200×0.25×2.5=750円(深夜加算)
2:30~9:30まで、1200×1.25×7=10500円(割増賃金)
2:30~5:00まで、1200×0.25×2.5=750円(深夜加算)
合計 21600円
ただし、
16:30~24:30までの間に45分以上の休憩が必要です。
その分は控除してください。
投稿日:2024/06/06 18:33 ID:QA-0139440
相談者より
小高様
お返事が遅くなり申し訳ございません。
大変わかりやすくご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2024/06/14 15:10 ID:QA-0139752大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
1か月単位の変形労働時間制をとらないのでしたら、休憩時間をのぞき最低でも1夜勤7時間の時間外労働をさせることになります。年間360時間が36協定の協定上限ですので、ひとりあたま月平均4夜勤しか就労させることができません。夜勤自体が常態ですので、特別条項の適用外といえます。
割りました賃金支払うのは一向に差し支えありませんので、法定の1か月単位の変形労働時間制を敷くことをおすすめします。
投稿日:2024/06/07 20:20 ID:QA-0139479
相談者より
お返事が遅くなり申し訳ございません。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/06/14 15:15 ID:QA-0139753大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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