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休業補償について

お世話になります。
休業補償についてご教示をお願いいたします。

業務災害により4日以上労務不能とった場合ですが、対象の者が日給制のため平均賃金を算出したところ下記②の方が高く2,662円85銭でした。また単一事業労働者です。

(労働局HPより)
1.原則
休業期間初日の直前の賃金締切日から遡る3か月間の 「賃金の総額」を「総日数」で除した賃金
2.最低保証
「賃金の締切日から遡る3か月間の賃金の総額」を「その期間中に労働した日数」で除した金額の60%

この場合の下記はいかがとなるのでしょうか。

①最初3日間の会社補償について
2,663円✕60%✕3日間=4,793円 でよろしいのでしょうか。
それとも最低保証に関しては言葉通り最低保証金額として2,663円をそのまま3日分(7,989円)補償するのでしょうか。
②4日目以降の労災休業補償について
給付基礎日額は2,663円でよろしいのでしょうか。これを基に60%の休業補償給付と20%の休業特別支給金になるのでしょうか。
ただ、世の賃金水準を考慮されて毎年変動する補償額というものがあるようですがこちらが適用されるのでしょうか。何を参照すればいいのか、現在の金額もわからずです。
③補償日のカウントについて
雇用契約には日曜以外のシフト制としています。実態は週2日勤務(これを3年程継続)なので、週2日の就労予定日だった日数分を休業補償と捉えておりますが、問題ないでしょうか。
雇用契約に準じて日曜以外の歴日すべてを対象日とした方がよろしいのでしょうか。

以上、ご回答お待ちしておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/05/31 10:46 ID:QA-0139207

MMSSさん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.2,663円×60%×3日間=4,793円です。

2.給付基礎日額は2,663円を基に60%の休業補償給付と20%の休業特別支給金となります。
 上記と厚生労働省が毎年8/1に発表する最低保証額を比較します。
 令和5/8/1からは、4,020円ですから、4,020円の60%と20%になります。
 厚生労働省のHPで検索してください。

3.休日も全て対象日となります。総賃金を歴日数で割ったり、労働日数の60%で
 給付基礎日額を算出しているからです。

投稿日:2024/05/31 16:52 ID:QA-0139229

相談者より

ご回答ありがとうございます。重ねて質問申し訳ありません。
1.会社補償分については、最低保証額(4020円)は適用されないということでよろしいでしょうか。
3.会社補償分の待機3日のカウントについても休日をカウントするということでよろしいでしょうか。

投稿日:2024/06/03 10:10 ID:QA-0139253大変参考になった

回答が参考になった 0

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