定年再雇用時の賃金決定方法について
いつもお世話になっております。
再雇用時の賃金決定方法についてご意見を頂きたいのですが、
定年再雇用については安定法にのっとり
客観的な基準で希望者のほとんどが再雇用できるような制度としていますが、
賃金額については、「面接結果により社が決定する」といったあいまいな表現で決めても構わないのでしょうか。
実際どうしても残って欲しい人材とそうでない人材は存在します。
後者の場合は時給の短時間勤務といった処遇も考えています。
再雇用時でこのような大きな格差をつけることは可能なのでしょうか?
ご意見お願い致します。
投稿日:2008/10/08 12:16 ID:QA-0013907
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
再雇用後の労働条件に能力要件を反映できるか?
■安定法では、再雇用後の労働条件、処遇、賃金等についての規定は設けられていません。然し、前段階における再雇用対象者の選別時に(基準の具体性・客観性と適正な規則作成手続きが条件)能力要件を設けることが違法であるとはいえないとされていることを勘案すれば、再雇用後の勤務形態、勤務日数、勤務時間、賃金について、能力による差異を設けることも可能であると考えます。
■次に、実現するためには、ご相談の「人材とそうでない人材」を具体的かつ客観的な「能力による差異」をどのように設定するか、フルタイム・パートタイムなどの勤務形態区分、月給・時給の区分にどのように落し込むか、更に労使協定化するための手順など、克服すべき難しい検討課題が待ち受けていることになります。
投稿日:2008/10/08 20:41 ID:QA-0013910
相談者より
投稿日:2008/10/08 20:41 ID:QA-0035514大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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