無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

時間外労働の数え方について

 いつも参考になる相談・回答を読ませていただき誠にありがとうございます。今回は時間外労働の数え方について、ご教示くださいますよう、宜しくお願い申し上げます。
当社では以前より、残業時間の申請方法について、正社員は30分単位、嘱託社員・パートタイム社員は15分単位の申請としております。(例えば、その日に20分残業したとしたら、正社員は0分、嘱託社員・パートタイム社員なら15分の申請となってしまいます)
 ある社員から、1日単位の管理でなく、勤怠締めまでの加算方式で最終的に、例えば10分未満は割愛するという方式が本筋ではないか?と言われました。
 小生も、ある人が言ったことが正解ではないかと思いますが、管理が複雑になることも予想されます。初歩的な質問となりますが、ご教示の程よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2008/10/04 16:14 ID:QA-0013885

とりさん
大阪府/医薬品(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

時間外労働の計算ですが、15分・30分といった単位での計算は認められず、原則として「1分単位」まで正確に計算することが求められます(※数年前から労働基準監督署による是正指導もこのような形式に乗っ取って行なわれています)。

加えて、文面のように正社員・非正社員で異なる計算方法を用いることも認められませんのでご注意下さい。

但し、以下の取り扱いにつきましては事務簡便を目的としたものと認められる為、労働基準法違反としては取り扱わないとされています。

・1か月における時間外労働、休日労働および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること
・1時間当たりの賃金額および割増賃金額、及び1か月における時間外労働・休日労働・深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること

いずれにしましても時間計算が現行よりも多少煩雑になるでしょうが、計算機器及び技術が進歩している今日では大きな問題迄には至らないものといえますので、法令遵守の観点からも厳格に賃金計算をされることをお勧めいたします。

投稿日:2008/10/05 00:12 ID:QA-0013886

相談者より

 

投稿日:2008/10/05 00:12 ID:QA-0035508大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード