無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

外国人の帰省について

外国人労働者の帰省について質問です。
ネパール人の社員がいるのですが、毎年10月から11月にあるネパールの大きいお祭りのタイミングで1ヵ月の間、帰省したいと言っています。
ネパールではこの時期のお祭りは祝日がいくつもあり、続けて長期のお祭りになるようです。
この社員は1年前から働いており、入社時は単身(ネパールに奥さんと子供が二人います)でしたが今年のお祭りの帰省で奥さんを日本に連れてきて二人で生活を始めるつもりのようです。(去年は帰省していません。今回は奥さんだけ連れてくる予定。)
社内の特別休暇の規定では、慶弔休暇や裁判員制度のための休暇などは一般的な特別休暇と同様に設けてあり、その他事情により会社が許可した場合は必要な期間取得できることが定められています。
この社員が言っているお祭りのための一カ月の帰省が、会社の規定に合っているか(取得できるか)どうか、判断しかねています。
会社としては、まだ数カ月先のことではありますが1ヵ月も休まれると業務に支障が出る心配がありますし、そもそも1ヵ月も休む必要があるのかどうかもわかりません。
本人は当然のように休むと言っていますので、どのように説明をすればよいかアドバイスいただけると助かります。

投稿日:2024/05/09 16:42 ID:QA-0138368

すこっぷさん
広島県/農林・水産・鉱業(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

その他事情により会社が許可した場合は必要な期間取得できることが定められている
ということですので、これはどのようなケースを想定しているのかによります。

いずれにしましても、
許可申請を書面でしてもらい、会社が判断するとし、結果を書面で通知することをおすすめします。外国人固有の文化もあると思いますので、業務上の都合と鑑みどこまで会社が認めるか、
歩み寄れるのかといったところでしょう。
本人には会社の見解をそのまま丁寧に伝えてください。

投稿日:2024/05/09 19:41 ID:QA-0138385

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
まずは一カ月の帰省が本当に必要なのか申請書の内容を見て判断したいと思います。
会社が歩み寄ることも必要だと思いますので、本人とも話し合いをしてみます。

投稿日:2024/05/10 15:39 ID:QA-0138418大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

>その他事情により会社が許可した場合は必要な期間取得できることが定め
とあれば、今回個別事象として検討するのは会社の判断だと思います。それを認めるかどうか、恣意的運用にならないよう、判断基準を定め今後に生かすべきでしょう。

判断においては一方的に決めつけず、今後も外国人や異文化を持つ人材登用を考えるのであれば、「正しい」「正しくない」という一定価値観による判断ではなく、業務上(傷病以外)1ヵ月の欠勤は認めないなどと決めておくべきでしょう。

説明は会社の方針や意向を伝え、1ヵ月以上休むのは困るなど、話し合って説得することになります。

投稿日:2024/05/10 10:39 ID:QA-0138404

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
今後も同様のケースが起こることが考えられますので、これからのことも含めて規定の基準を定めておくことも必要ですね。
一方的な判断にならないよう注意して考えたいと思います。

投稿日:2024/05/10 15:46 ID:QA-0138419大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

ダウンロード