労災 会社が支払う休業補償について
業務上の事故で労災になった場合、休業した期間について会社は休業補償を行うことは認識しております。
以下の場合について、休業補償をする日が正しいかご確認いただけますでしょうか。
①4/5(金) 被災し早退して病院
4/6(土) 公休日
4/7(日) 公休日
4/8(月)以降、通常出勤
→この場合の休業補償は、4/5、4/6、4/7
それとも、初診で医師が療養の必要はないと判断した場合は、4/5のみでよろしいのでしょうか。
②4/9(火) 被災し早退して病院
4/10(水) 通常出勤
4/11(木) 通常出勤
4/12(金) 通常出勤
4/13(土) 公休日
4/14(日) 公休日
4/15(月) 通院で欠勤
→この場合、4/9、4/13、4/14の3日分を休業補償し、4/15から8号の休業補償給付になるという認識でお間違いないのでしょうか。
労基署にも確認しましたが、見解が分かれております。
結論的には、医師が何日療養が必要かを判断すると思いますので、その範囲外の部分については会社が休業補償を行う必要がないのではと思っております。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/04/19 15:14 ID:QA-0137785
- *****さん
- 愛知県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、療養の必要性がないという事でしたら通常の勤務が可能である事からもそうした状況下にある6日及び7日につきましては休業補償の要件を満たしていない事になります。それ故、両日に関しましては休業補償の義務は生じないものといえます。
2につきましては、ご認識の通りです。
投稿日:2024/04/19 19:00 ID:QA-0137796
相談者より
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/04/22 11:08 ID:QA-0137828大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
業務労災の休業の定義とは、以下3つの要件を充たす必要があります。
1.業務上災害による療養のため
2.労働することができずに
3.賃金を受けていない
公休日も同様ですから、労働することができるのかどうかです。
文面を拝見する限り、労働できる状態ではないでしょうか。
労働できる状態であれば、休業とはなりませんので、休業補償は扶養です。
なお、
労災による通院は、2.通院により労働することができないと解釈されますので、
3.有休など使用していなければ、休業とみなされます。
投稿日:2024/04/19 19:13 ID:QA-0137798
相談者より
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/04/22 11:08 ID:QA-0137829大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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