中途採用における内々定の取消し
初めて相談させていただきます。
中途入社者の入社日の調整が難航しており、相手の希望は飲みつつ、内定取下げにすることができるのかについてご教示いただきたく存じます。
▼状況
現在、中途採用において正式な内定通知書の提示はしてはいないものの、
事前内定通知書として、入社日の記載が入っていない労働条件通知書を提示し、入社日の調整をしている状況におります。
この入社日に関して、内定後2ヶ月後に入社可能であることを面接時に伺っていたため、当初、3月11日にオファー面談を実施し、5月16日入社を希望したい旨を伝えておりましたが、現職での引継ぎの関係から6月中旬での入社の相談を受け、その件を承諾し、6月16日入社とし、これ以上は入社日を後倒しに出来ないことを伝え、ご理解いただいておりました。(メールでの証跡あり)
ですが、その後、現職での退職交渉が難航し、今度は7月中旬まで伸ばせないかという相談を受けました。
こちらとしても初めの相談タイミングで後倒しはできないと伝えていたものの、相手の状況を鑑みて、内定者の希望入社日である7月16日で承諾しようと思っておりますが、これ以上伸びる場合は内定取下げにしたいと考えています。その旨をメールにて記載したいのですが、この状況において、内定取下げすることは可能でしょうか。
お忙しいかと思いますが、
ご教示いただけますと幸いです。
何卒、よろしくお願い致します。
投稿日:2024/04/18 09:09 ID:QA-0137724
- アルフさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
まず内定通知を出していないということであれば、まだ契約も成立していないことになります。
今回経緯を経て7月で両者納得となったのであれば、正式内定通知書を出して下さい。
その際には必ず入社日を確定させ(白紙厳禁)その日の入社ができない場合は内定は無効となる旨記載しましょう。
長年面接官トレーニングや採用のアドバイスをしてきましたが、退職に2ヶ月は何とか納得ですが、それ以上に伸ばされるケースはその人物の交渉力や入社意思への疑義につながりかねないと思っています。
投稿日:2024/04/18 11:05 ID:QA-0137728
相談者より
ご回答いただきましてありがとうございます。
大変参考になりました。
また何かありましたら、よろしくお願い致します。
投稿日:2024/04/22 09:11 ID:QA-0137818大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、事前に承諾頂いた話とは異なっていますので、現時点で即内定取り下げも可能といえます。
特に当該応募者の場合ですと既に一度入社日を延期されていますので、これ以上延ばす必要性も全くないものといえるでしょう。
但し、どうしても今一度機会を与えられたいという事でしたら、示された通り7月16日の入社とされこれ以上の延期は不可の旨伝えられる事でよいものといえます。
投稿日:2024/04/18 13:11 ID:QA-0137736
相談者より
ご回答いただきましてありがとうございます。
大変参考になりました。
また何かありましたら、よろしくお願い致します。
投稿日:2024/04/22 09:11 ID:QA-0137819大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
6月16日入社とし、これ以上は入社日を後倒しに出来ないことを伝え、
ご理解いただいておりました。(メールでの証跡あり)ということですから、
さらに
内定者の希望入社日である7月16日で承諾しようと思っておりますが、
これ以上伸びる場合は内定取下げにしたい旨をメールにて記載することは
不合理とはいえないでしょう。
理解というよりは、メールでもかまいませんので、この時点で採用予定者からも、
承諾をもらっておくことです。
投稿日:2024/04/18 14:36 ID:QA-0137742
相談者より
ご回答いただきましてありがとうございます。
大変参考になりました。
また何かありましたら、よろしくお願い致します。
投稿日:2024/04/22 09:12 ID:QA-0137820大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
可能です。
5月16日、6月16日、7月16日と小刻みに入社日をずらしてきている状況を鑑みれば、はたして本当に入社する意思があるのか疑問でしかありません。
御社が7月16日で承諾するのは自由ですが、ただし、もうこれ以上は待てないということは、相手にしっかり伝える必要があります。
「入社希望日の変更は7月16日が最後となります。経営上、これ以上は猶予できませんので、必ず7月16日に入社してください。万が一、同日の入社が不可能となった場合は、貴殿とはご縁がなかったものとして内定取消しとして処理します」といった体で通知しておけばいいでしょう。
投稿日:2024/04/19 10:28 ID:QA-0137771
相談者より
ご回答いただきましてありがとうございます。
大変参考になりました。
また何かありましたら、よろしくお願い致します。
投稿日:2024/04/22 09:12 ID:QA-0137821大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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