地域清掃時における災害について
ご教示願います。
当社においては、年3回3つのグループに分けて会社周辺の清掃活動を実施しております。
清掃日は会社休日となる土曜日の朝2時間程度行っております。
全社員が参加することになっております。
参加は一応任意となっておりますが、清掃日当日都合の悪い方は次回に参加する形をとっております。
清掃終了後には、会社より簡単な軽食が支給されます。
ここで質問ですが、ある社員より「地域清掃時にもし怪我等したときは、労災扱いになるのですか?」という質問を受けました。実際どうなのでしょうか。教えていただきたく思います。
投稿日:2008/09/19 14:14 ID:QA-0013767
- ロクサンズさん
- 山梨県/電機(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、清掃活動の具体的内容や客観的に見た際の会社による指揮命令の有無にもよるでしょう。
こうした地域の清掃活動は、本来業務とは直接関係無い活動ですので通常であれば労災適用はないものといえますが、任意参加とは形式的なものに過ぎず実質上は会社が強制しているものと考えられる場合、例えば不参加の場合マイナス評価とされる等何らかのペナルティが課せられるような場合であれば、会社に指揮命令下にある業務上の行為としまして労災適用が認められる可能性も完全には否定できません。
またそうした場合には労働時間として賃金支払義務が発生する事も考えられますので、そうした措置を望まない場合には参加についてあくまで各自の判断に委ねるべきです。
従いまして、このような一種のボランティア活動につきましては、業務との区別を明確にする為にも会社による強制と受け取られないようにあくまで自由参加に留めるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2008/09/19 22:40 ID:QA-0013774
相談者より
わかりやすい回答ありがとうございました。
投稿日:2008/09/20 15:15 ID:QA-0035467大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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