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有給の買取金額を給与で手当として支給する際の計算方法

いつもお世話になっております。

表題の件につきまして、ご相談です。

有給の買取金額を給与で手当として支給することになりました。
買取金額は該当の従業員の合意を得ており、あとは手当の付与をすればいいのですが、計算方法が分かりかねております。

下記①~⑥の項目は「含める」か「含めない」かご教示いただけますでしょうか。

①所得税の計算(所得税の計算対象に含めるか)
社会保険料の計算(社会保険料の計算対象に含めるか)
労働保険料の計算(労働保険料の計算対象に含めるか)
④割増賃金の基礎(時間外労働の際の割増賃金の計算対象に含めるか。法制度上原則「含める」を選択しますが、家族手当、通勤手当、別居手当等の一部の手当は計算に含めない処理も認められているとのことです。)
⑤勤怠控除の基礎(欠勤や遅刻早退時の賃金控除の計算対象に含めるか。法律上の規定はありませんが、一般的には割増賃金と同じ設定を行うとのことです。)
⑥固定的賃金の計算(一定の金額が継続して支給される場合は含め、勤務内容や営業成績による手当は含めないとのこと。)

以上、恐れ入りますがよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/04/16 16:33 ID:QA-0137658

ほんだしさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

給与で手当として支給するということですから、
1~4は含めてください。
ただし、2社会保険は保険料には関係ありませんが、賞与支払届が必要です。

5~6は規定によりますが、
臨時的な一時金ですから、除外してよろしいでしょう。

投稿日:2024/04/16 17:26 ID:QA-0137660

相談者より

いつも迅速かつ丁寧なご回答ありがとうございます。

参考にさせていただきます。

投稿日:2024/04/16 18:28 ID:QA-0137662大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、給与として支給される場合ですと、一時的な給付すなわち賞与と同じ扱いになるものといえます。

従いまして、1~3は計算対象(2は賞与として)とされ、4~6は対象外とされます。

投稿日:2024/04/16 22:49 ID:QA-0137677

相談者より

ご回答ありがとうございます。

こちらが素人でして、気になったことを追加質問させていただきたいです。

「2は賞与として」
→こちらは、どういった処理が必要なのでしょうか。

投稿日:2024/04/17 09:14 ID:QA-0137692大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご存知の通り賞与も社会保険料徴収の対象となりますので、被保険者賞与支払届を年金事務所へ提出される事が必要とされます。

投稿日:2024/04/17 09:48 ID:QA-0137695

相談者より

再度ご回答くださりありがとうございます。

給与で手当として支給の場合でも、賞与支払届の提出が必要なのですね。
勉強になりました。

投稿日:2024/04/17 10:59 ID:QA-0137697大変参考になった

回答が参考になった 0

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