私傷病欠勤 給与保証(社内規程)時の有給休暇 使用優先の件
またもやご教示ください。
弊社では私傷病により欠勤することになった場合、
欠勤開始から3か月間は基準内給与の100%、4か月目から12か月までは基準内給与の80%を支給する制度があります。
さらに、
時効により消滅する有給休暇を最大50日まで積み立てられる保存休(有給)というものもあり、自身が5日以上 疾病により休務する場合、この保存休を使うこともできます。
現在の弊社 給与保証制度を定めた規程では、
「従業員が私傷病にかかり、療養のために就業することができず、賃金を支給されない場合において、会社はこの規程の定めるところにより、傷病扶助料を支給する」と定めています。
これまで、
メンタル不調・手術→リハビリ等で長期間休むことになった場合、職場復帰後の通院や夏休み(弊社の夏休みは年次有給休暇で取ります)を考慮し、年次有給休暇、及び保存休を使い切らなくても傷病扶助料を支給おりましたが、
規程を変更して、有給休暇と保存休を使い切ってから、傷病扶助料を支給することに変更したいと考えています。
これは法的に問題はありますでしょうか。
規程条文の
”賃金を支給されない場合” =“有給休暇(と保存休)を使い切った場合”と解釈しても問題なければ規程は変えずに今後発生する分から運用を変えます。
宜しくお願いします。
投稿日:2024/04/08 16:29 ID:QA-0137374
- リックさん
- 東京都/化学(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
不利益変更ともいえますから、
なぜ、有給休暇と保存休を使い切ってから、傷病扶助料を支給することに変更するのか
理由をよく説明して、原則として、従業員の合意を得る必要があります。
投稿日:2024/04/08 18:54 ID:QA-0137383
相談者より
ありがとうございます。
規程改定は諦めます。
投稿日:2024/04/10 09:40 ID:QA-0137439大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
法的には問題はありませんが、社員への説明は必要です。
本来、有給休暇は労働者自らがその始期と終期を指定して権利を行使するものであり、いつどのような目的で利用するかも労働者の自由です。
そのため、規定上、有給休暇と保存休を使い切ってからとしたところで、本人に有給休暇を使う意思がなければ、いつまで経っても傷病扶助料を支給することができないという弊害もでてきますが、傷病扶助料の支給にあたって支給期限を設けていなければ、社員の同意を得たうえで変更することで差し支えはないでしょう。
投稿日:2024/04/09 09:38 ID:QA-0137397
相談者より
ありがとうございます。
参考になりました。
投稿日:2024/04/10 09:41 ID:QA-0137440大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、傷病扶助の手当に関しましては、御社独自の制度になりますので、支給条件を任意で定めて運用する事が可能になります。
御社の場合ですと、「賃金を支給されない場合」という条件となりますが、年休をいつ取得されるかについては労働者本人の自由ですので、残年休等が有っても年休取得をされなければこうした支給条件に該当する事になります。
従いまして、現行規定で使い切った場合と解釈する事は不可ですし、また規定改正をされる場合でも労働条件の不利益変更に当たりますので、原則労働者の同意を得られる事が必要とされます。
投稿日:2024/04/09 21:05 ID:QA-0137423
相談者より
ありがとうございます。
また一つ勉強させて頂きました。
投稿日:2024/04/10 09:47 ID:QA-0137442大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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