転勤支度金を非課税扱いとする判断基準について
転勤支度金の取り扱いについて、転居先の新居に必要な支出(一例としてエアコン、カーテン購入など)は旅行に必要ですか?通常必要と認められる~の文面について、これを旅費とするのは拡大解釈ではないですか?との指摘を税務署の担当より受けて質問です。
同じ税務署で担当職員により、返答は課税だ非課税だとまちまちでありました。何が正解でしょうか?
以下の内容は、過去の問い合わせを参考から抽出して記述してみました。
この考え方で問題ございませんでしょうか。
会社は実費の旅費・交通費、引越費用以外の支出に充てる費用として転勤時に支度金を出している。
証憑類の提出が要求されない転勤支度金は使途は決められていないが、通常必要とされる費用の解釈は新居で必要となる支出に充てるものである。そう考えるのが自然である。
支度金の額は、所基通9-3に則した内容で等級や役職で細かく設定されており、赴任時に一過的に発生する実費見合いの定額支給金である。支給を受けた者(転勤者)に経済的利益をもたらさない と看做されるので、非課税である。
支給される金額は(部長クラス・家族帯同 25万円)、支度金として相応と考えられる金額であり、かつ労務の対価と認められないものであり旅費と考えられる。
賃金規定などに定めがあること、業績賞与やボーナスなど上乗せされていないことからも妥当と考えられる。
通常必要とされる費用の支出に充てられており、認められる範囲の金額を超える場合には課税である。
また一方で、支度金を慰労金の内容も加味して支給している場合は、福利厚生費と判断することは間違いではないでしょうか?
ご教示のほど宜しくお願い致します。
投稿日:2024/04/03 19:03 ID:QA-0137221
- わっち!さん
- 千葉県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、一般的にはご認識の考え方で差し支えないものといえるでしょう。
但し、こちらは人事労務管理の専門家が回答させて頂くコーナーであり、加えまして個別具体的な事情も踏まえて判断されるべき事柄ですので、詳細につきましては税務の専門家である税理士にご確認下さい。
投稿日:2024/04/04 11:00 ID:QA-0137231
プロフェッショナルからの回答
税務署
所轄税務署の判断ですから、一般論より直接の交渉だと思います。
逆に税務署が認めれば良いのですから、税理士などにご確認の上、直接交渉すべきです。
投稿日:2024/04/04 16:10 ID:QA-0137247
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