長時間労働者に対する面接指導について
弊社では、早出・残業を合せて月平均80時間ほど勤務している社員(みなし労働時間性を適用している営業社員です)がいます。
2~6ヶ月の月平均残業時間が80時間の場合、事業主は労働者からの申し出があれば健康に関する面接指導を行ったほうがよいという努力義務になっていますが、この面接指導の内容についてはどのような形で残すべきなのでしょうか?
なお弊社は従業員が30名ほどですので、安全衛生委員会などはありませんし、産業医の選出も義務でないので行っていません。
投稿日:2008/09/11 17:38 ID:QA-0013689
- *****さん
- 大阪府/マスコミ関連(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 西場 智
- 株式会社メディカルトラスト 取締役事業部長
小規模事業場の過重労働者の医師面接の仕方
ご存知のように、平成20年4月から50人未満の事業場でも月に100時間超えの過重労働をした労働者が申し出たら医師による面接指導を受けさせなければならないということに変わりました。
この従業員数が50人未満の事業場の場合は、全国の労働基準監督署の所轄ごとに合計347箇所ある地域産業保健センターに申し込んで無料で医師面接指導を申し込むことが出来る可能性があります。実際には地域の医師会への委託事業となっておりますので、地域産業保健センターの指定した日にちに面談等を行ってもらうわけですが、開業医の先生方が多い関係もあり、現実には都合よく希望の日時に面談できないのが現状だとよく聞きます。地域産業保健センターの場所は都道府県労働局の労働衛生課または安全衛生課で確認することが出来ますが、地域産業保健センターごとに提出する書類等がバラバラで小規模多店舗で事業展開されているところは困られております。
これに対して民間では、東京にある窓口にメール・ファックス等で申し込めば、全国の47都道府県すべての主要都市で長時間労働者への医師による面接指導を有料で手配してくれるところもあります。
なお、先日、厚生労働省から通達が出た「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/h0909-2.html を参考にした場合「名ばかり店長」は管理監督者ではない=残業も含めて労働時間管理をしっかりやらなければならないということになっていますので、彼らも医師面接の対象になると思われます。
投稿日:2008/09/11 19:44 ID:QA-0013691
相談者より
早々にご回答いただきありがとうございます。
確認ですが、努力義務の規模の職場であっても面接指導の結果は事業主側で記録保存しておくほうが良いのですよね?
また、労働者自身からの申し出がないため面接指導などを実施しなかった場合であって、長時間勤務が原因と思われる疾病にかかった場合、事業主の安全衛生管理の責任はどの程度追及されるのでしょうか?
投稿日:2008/09/12 09:50 ID:QA-0035439参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
面接指導の記録と責任
再質問されている2つのご質問について。
●記録保存の義務
努力義務は規模ではなく長時間労働の度合いに対して課せられる基準です。
ですので事業所の規模によって保存義務があったり無かったりするものではありません。
ご質問に直接答えるとすれば、"yes"ということになります。
●事業主の責任
事業主が安全衛生管理において追及される責任には3種類の責任があります。
刑事責任:
労働安全衛生法違反による訴追の可能性
民事責任:
雇用契約違反による損害賠償請求
安全配慮義務違反による損害賠償請求
ご質問のケースはこの全てに該当する可能性がありますが、刑事訴追の可能性は極めて低いと言えます。
問題は損害賠償請求された場合です。
実際には本件に類似する該当判例が無いため
責任の程度=金銭的な代償 については推測が難しいところです。
ですのでここから先はあくまで推測としてお読みください。
過去には、自殺にいたってしまった場合に1億円を超える賠償責任を判決した事例もあります。
実際には疾病によって実質的に発生した経済的損害
なので 休業中の収入 および治療費
などを負担することになるのではないかと思われます。
投稿日:2008/09/12 16:32 ID:QA-0013709
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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