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単身赴任継続による帰省手当について

いつも勉強させていただいております。

標記の件、下記ケースにおいて、どちらの考え方が適切か
ご意見をお伺いたく、相談させてください。

まず大阪在住の人財を東京勤務の採用枠として中途採用しました。
結果的に自己都合により家族と別居し、東京への単身赴任という形なりました。その場合、弊社では帰省手当や別居手当はあるものの自己都合のため就業規則上、支給はありません。ちなみに引っ越し費用は会社負担。

その後、社命により東京から地方へ転勤となり、これも家族の都合上、
単身赴任として引っ越すことになり、単身赴任の継続となります。
ただ今回は、社命により転勤が決まったということで帰省手当や別居手当の申請をされましたが、入社時から自己都合により別居は継続されていたため、一旦、否認となりました。ちなみに引っ越し費用、転勤手当は会社から支給。

しかし、本人曰く、就業規則上では、特に単身赴任の継続性についての条件について一切、記載がなく、あくまでも「社命による勤務地変更によりやむ得ない事情により家族と別居しなければならない」ということが条件であることから、本人から不服を申し付けられました。

どちらの考え方が適切なのでしょうか?ご意見をください。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/03/20 14:25 ID:QA-0136742

*****さん
東京都/医療機器(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、元々自己都合で家族と別居されていましたので、この度の命令によって新たに単身赴任となったわけではございません。

従いまして、文面内容を拝見する限りですと、通常の独身者と同じ扱いとなりそれ故単身赴任としての手当支給等は不要といえるでしょう。

投稿日:2024/03/21 11:49 ID:QA-0136760

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2024/03/21 12:45 ID:QA-0136775参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社の規定が根拠となりますが

今回のポイントはやむを得ない事情により
家族と別居になるかどうかでしょう。

会社の判断で不合理とはいえないと思われます。

投稿日:2024/03/21 12:23 ID:QA-0136770

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

規定によりますが、規定された資格要件を満たすなら認めるべきだと思います。
別居かどうかは家族事情にもより、一度別居したから未来永劫そうだと決めつけるのも無理はあります。
要件を満たしていれば、元より会社にデメリットもないように思いますので、対応してはどうでしょう。
この機に資格要件の明確化、判定基準など制定されてはどうかと思います。

投稿日:2024/03/21 13:34 ID:QA-0136778

回答が参考になった 1

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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