有給休暇の分割付与の変更について
弊社は現在有給休暇の初年度付与は、入社日5日と6ヵ月後の5日とに分割付与しております。2回目以降は、1年6ヶ月、2年6ヶ月・・・で付与しておりますが、これは、労基法に違反する内容でしょうか?現在中途社員からの「入社日付与から起算すると1年半経過時は、違法ではないか」と指摘があり、変更を検討しております。
変更案
①入社日の5日付与をやめ、6ヶ月経過時に10日付与にする。
②入社時点で付与する5日を6ヶ月間有効の特別休暇に変更する。
③2回目以降の付与を1年経過時、2年経過時・・・と6ヶ月間早めの付与に変更する。
①は不利益変更の可能性があるので、②または③でいこうかと考えております。
まず現在の有給休暇の付与サイクルが問題ないかと、変更する場合の注意点についてご教示よろしくお願いいたします。
投稿日:2008/09/09 18:28 ID:QA-0013653
- Micneeさん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
入社時に年次有給休暇を前倒しで付与された場合、ご指摘の通り次回11日分の年休につきましては入社日から起算して1年経過した際に付与しなければなりません。
その際、変更案①は不利益変更となりますが、②につきまして名称を変えるのみですと入社6ヶ月経過時点で法定の年次有給休暇が5日しか与えられない事になる為、明らかな違法措置となってしまいますのでご注意下さい。
そこで既にお気付きと思いますが、②の案において入社6ヶ月経過時に10日年休を付与すれば問題なく運用できますね‥
③の場合ですと結果として単に有休付与時期を早めるという意味しか持ちえませんので、入社直後の欠勤リスクに備えるという点から考えますと、上記のような措置の方がより妥当というのが私共の見解になります。
投稿日:2008/09/10 01:08 ID:QA-0013658
相談者より
早速のご回答ありがとうござました。やはり②が現実的だと思いますので、検討を進めさせていただきます。
投稿日:2008/09/10 09:16 ID:QA-0035427大変参考になった
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