傷病手当金と休業(補償)給付との関係について
何時も利用させて頂いております。ありがとうございます。今回の質問は以下の通りとなります。
現在、私傷病(伝染性疾患)のため休職に入り、傷病手当金を受給している(2ヶ月目)。主治医・産業医の見解で、感染性に問題がなくなったが、体力的に問題があるので、時間制限はつけるが職場復帰しても良いとなり復職を検討していますが、週3日の出勤からはじめ、徐々にフルタイムへ移行を考えております。残りの欠勤日(週2日)に関しては傷病手当金が支給されるはずですが、非常にレアなケースと思いますが、出勤中に業務災害若しくは通勤災害が発生し、けがによる休業の場合、私傷病欠勤日と労災休業日に重複が発生し、労災給付が優先されるといわれていますが、本当にそうなのか?根拠条文は何なのか?療養費は健保(疾病)・労災(けが)として支給されることから考えると実際重複申請しても給付が受けられるのではないのでしょうか?もし、重複申請した場合罰則があるのか?
宜しくお願いいたします。
投稿日:2008/09/09 14:52 ID:QA-0013648
- YOさん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
健保傷病手当金と労災休業補償の併給は?
■労災決定までにかかる時間の長さを一時的にカバーするため、取敢えず健保による傷病手当金を申請するケースはよく見受けられますが、労災決定が承認されれば、事由発生時点に遡って支給される休業補償給付で、受給済みに傷病手当金を清算しなければなりません(通常は、持ち出しにはならないはずです)。
■つまり、同一事由によって、健保給付と労災給付が併給されることはない仕組みになっているからです。この住み分けは、健保法および労災法、いずれもその第一条において明記されています。一寸した規模の医療機関ではその旨が受付や待合室に掲示されていることもあります。
■ご相談の事例は確かにレアなケースと思いますが、欠勤ないし休業が同一日に発生しても、その事由が、私傷病なのか、労災疾病なのかも分からないというなら、これもレアな措置ですが、その都度、ご担当医の診断書の取得が必要でなりますね。
■いずれにしても、同一事由による両法からの重複受給は違法行為であることは明白なのですが、健保法は社保庁(社保事務所)、労災法は労基署と、所管が異なりますので、連携チェック体制が不備なため、隙間くぐりがないとは断定できません。多分、不正所得の徴収規程として、健保法58条、労災法12-3あたりが適用されるものと考えます。異なる法律を引用した罰則条文は見当たりませんが、事業主として両法律間の重複適用の不当性を知りながら、受給手続きに手を貸していたことになれば、両法冒頭の第一条違反ですから、只では収まらないと思います。
投稿日:2008/09/10 13:17 ID:QA-0013662
相談者より
ご回答ありがとうございます。労災給付の優先受給で実施しようと思います。
投稿日:2008/09/10 15:04 ID:QA-0035429大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
別個の傷病に関する健康保険の傷病手当金と労災の休業(補償)給付との関係につきまして、法律上には直接規定はございませんが、休業補償額で達しない部分を除き傷病手当金は支給しない旨の行政通達(昭和33年7月8日保険発第95号)が出されています。
これらの給付は本来「労務不能時における所得の補償」を目的としている給付ですので、たとえ別の事故で各々発生した傷病によるものとしましても原則併給されないという通達内容は明らかに妥当といえますし、重複請求をされる事自体に合理的理由は存在しないものといえます。
ちなみに重複申請してその事実が明るみに出た場合、罰則は設けられていませんが健康保険法第58条に基き給付額の徴収を求められることになるでしょう。
そして、事業主が事情を周知していた際には連帯責任で当人が支払わない場合徴収対象にもなりえますのでご注意下さい。
投稿日:2008/09/10 13:25 ID:QA-0013664
相談者より
投稿日:2008/09/10 13:25 ID:QA-0035431大変参考になった
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