休業補償
私は警備会社を経営している者です。
先日、パート勤務の従業員から、週2〜3日で契約しているにも関わらず、出勤日数が少ないと申し出があり、週2日分の休業補償をすることに決めました。すると、対象者本人より、シフト担当者から出勤の予定をしてほしいという日も結局休みになってしまっているので、その日も補償対象になるのではとの話が来ました。警備業なのでシフト表は組めず、口約束になってしまうのですが、出勤予定を依頼した日を休みにした場合も休業補償の対象になるのでしょうか?
実際、クライアントからは、「今日で現場が終わったから明日はもういらない!」という話はよくあることで、キャンセル料なんて当然もらえるはずもありません。それは、こちら側の都合の話になってしまいますが、料金が発生しないのに補償しなければならないとなれば、当然のように会社は損失を食うだけのことになります。
最後は余談でしたが、休業補償しなければならないのか参考となるご意見を頂ければと思います。よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/03/12 09:57 ID:QA-0136391
- としお0718さん
- 新潟県/保安・警備・清掃(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
労働契約
労働契約はどうなっていますか?通常は勤務日や時間が規定されているはずです。
契約においては絶対記載事項なので、そこが不確定であれば、社員だけを勤務拘束できません。
おそらく顧客との受注契約がドタキャンも可能としているのでしょうが、業界慣習であっても社員にそのつけは回すことはできません。
投稿日:2024/03/12 11:32 ID:QA-0136395
相談者より
回答ありがとうございます。
契約内容で、最大限の補償をすることにいたしました。
投稿日:2024/03/13 11:49 ID:QA-0136459大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
シフト担当者から出勤の予定をしてほしいということですので、
本人はその日は、空けておくことになります。
結局休みとなった原因にもよりますが、会社都合であれば、休業手当は発生します。
お気持ちもわかりますが、
雇用契約は、労使双方対等の立場での契約となりますので、
仮に逆の立場だったらどうかをお考え下さい。
投稿日:2024/03/12 17:09 ID:QA-0136415
相談者より
回答ありがとうございます。
私も元々は警備員ですので、気持ちは察しております。補償をすることにいたしました。
投稿日:2024/03/13 11:50 ID:QA-0136460大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇用契約の内容が週2日または3日の勤務という事でしたら、当然ながら少なくとも週2日分の賃金補償(休業補償)が必要となります。
一方、出勤予定の件につきましては、シフト担当者からの話の内容にもよりますが、あくまで予定のみという事でしたら、週2日を超える日の分まで補償される義務まではないものといえるでしょう。
尚、今後も同じような事態が発生し続けるようでしたら、これを機会に従業員に事情を丁寧に説明された上で雇用契約の見直し(週2、3日といった具体的な所定労働日の変更)について検討される事をお勧めいたします。
投稿日:2024/03/12 21:12 ID:QA-0136434
相談者より
回答ありがとうございます。
本日、当該従業員と面談を行い、今後のことについて話し合いをしたいと思います。
投稿日:2024/03/13 11:51 ID:QA-0136461大変参考になった
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