育児時短 所定労働時間について
育児短時間勤務とは、3歳未満の子どもを養育している労働者が希望した場合、原則として1日の所定労働時間を6時間に短縮できる制度ですが、この度、所定労働時間7時間にして欲しい、との要望がありました。
その場合、1日の所定労働時間を6時間か、7時間どちらか選ぶことが出来る制度にすれば問題ないでしょうか。
投稿日:2024/03/11 13:38 ID:QA-0136349
- 総務ばぁさんさん
- 静岡県/その他メーカー(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおりです。
所定労働時間を6時間とする短縮措置以外に
従業員の選択肢を増やすことは望ましいとされています。
投稿日:2024/03/11 16:46 ID:QA-0136370
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。
従業員の希望に沿えるよう話し合いを進めてまいります。
投稿日:2024/03/20 07:38 ID:QA-0136735大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
大丈夫です。
1日の所定労働時間を6時間、または6時間を含む複数の時間を選択枝とするように短縮する措置を講じなければならないとされており、また、原則として6時間勤務のパターンを必ず設けなければなりませんが、この勤務パターンと併せて7時間勤務や隔日勤務、週3日勤務といった複数のパターンを設けることも可能です。
投稿日:2024/03/12 11:17 ID:QA-0136393
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2024/03/20 07:38 ID:QA-0136736大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令上6時間の育児短時間勤務制度の確保が義務付けられています。
言い換えれば、6時間勤務が常に選択可能とされていれば、当人が希望される他の時間での勤務も可能ですので、そのような方法でも差し支えございません。
投稿日:2024/03/12 17:54 ID:QA-0136423
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2024/03/20 07:39 ID:QA-0136737大変参考になった
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