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社宅居住期間制限による退去について

平素お世話になっております。
弊社では社宅居住期間に一定の制限をつけ運用しております。今年度末に退去を命じている定年後再雇用社員が、再雇用のため給与水準が低い、私傷病により病気欠勤を繰り返しており控除額が大きい、私傷病により次の住居を決める行動ができない、過去の浪費の影響で預金がない、家族親族はあてにできない、といった理由で、退去しないというより退去できないと主張しています。
同様に退去期限を迎える社員は当然応じるため、公平公正な取扱いとなりません。退去に応じない場合の処遇ははっきりと決めていませんが、そもそも社会保険料を会社が立て替えておりその返済にも困窮しているなど、家賃値上げや、給与に影響の出る懲戒を与えたところで、更に退去や立替金返済が困難になることが明白です。
なにかよい方法はございますでしょうか。

投稿日:2024/02/17 11:39 ID:QA-0135517

こやまんきーさん
新潟県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社会保険料すら支払えないという事でしたら、困窮は尋常でないものといえるでしょう。

そうであるにも関わらず体調不良で出勤もままならないようでしたら尚状況の悪化も見込まれますが、個人的な事由によるものですのでまずは生活の立て直しの為自治体等へ当人が相談される等の対応をされるよう提言する事をお勧めいたします。その上で改善が見込めるようになった時点で退寮して頂くのが良いものと考えられます。

投稿日:2024/02/19 09:42 ID:QA-0135535

相談者より

ご回答ありがとうございました。家族・自治体等への相談を促してまいります。

投稿日:2024/02/21 11:28 ID:QA-0135617参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

何かよい方法というよりは、会社の判断です。

強制撤去させるか、物価高などにより特例とするのか、
全員の期間制限を見なすか、3つのうちどれかでしょう。

理由を拝見する限りでは、どれも正当な理由ではありませんので、
強制撤去でもおかしくはないでしょう。

投稿日:2024/02/19 10:02 ID:QA-0135544

相談者より

ご回答ありがとうございます。
なんとしても退去してもらうための説得を続け、強制的にとなると出るところに出る対応となるかと思いますので、関係箇所と連携してまいります。

投稿日:2024/02/21 11:30 ID:QA-0135618参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

会社が対応できる範囲を超えているように見受けられます。
ここまで放置した責任もありますので、いきなり追い出しは避けた方が良いと思いますが、強制退去含めて具体的手段を検討すべきでしょう。未収金など難しい可能性もありますが、対応が遅れた以上は覚悟も必要かも知れません。

投稿日:2024/02/19 11:29 ID:QA-0135561

相談者より

ご回答ありがとうございます。
3年前より今回の時期に退去いただく旨の連絡を定期的に行ってまいりましたので、弊社としては退去いただく時期に問題ないと考えております。関係箇所と連携してまります。

投稿日:2024/02/21 11:31 ID:QA-0135619参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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