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途中入職の年始休暇に関して

今回1月の3週目からの入社の方がいるのですがその場合給与の稼働数として含めるべきなのでしょうか。ご回答いただけますと幸いです。

年始休暇(特別休暇)に関して弊社は1/2.3が対象で原則休みになります。業務上出社になる場合も振替休日を取る等しており2.3日以外取得してはいけない決まりはありません。

給与の試算方法としては月額で設計しており、例えば1月の基本稼働数が21日の場合は通常であれば19日稼働+2日(年始休暇)で満額の支払い。
今回の途中入職の方の場合は13日稼働しておりますが月額を21日で割るべきか19日で割るべきかが不明点になります。

投稿日:2024/02/10 22:13 ID:QA-0135316

だだんさん
東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1/2、3は年末年始休暇ということであれば、
規定にもよりますが、
1/2、3の年末年始休暇が確定しているのであれば、
言葉は休暇でも、実態で休日扱いとなります。

その方に限らず全員19日で割る必要があります。

欠勤控除の算出については賃金規定で確認してください。

仮に、1/2、3は本来労働日であるというのであれば、
全員21日で割ることになります。

投稿日:2024/02/13 15:30 ID:QA-0135350

相談者より

ご回答ありがとうございます。
とても分かりやい内容で、参考になりました。

投稿日:2024/02/14 00:14 ID:QA-0135390大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、日割り計算につきまして特に法的定めまではございません。

但し、制度上の一貫性は求められますし、休暇は休日と異なり本来労働義務が有った日を指すものですので、基本稼働数(所定労働日数)が21日であれば、21日で割られるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2024/02/13 17:40 ID:QA-0135368

相談者より

ご返答が遅くなり申し訳ございません。
ご回答ありがとうございます。参考にさせて頂きました

投稿日:2024/04/09 10:39 ID:QA-0137402大変参考になった

回答が参考になった 0

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