スイスと日本両国での社会保険加入について
スイス本社より社員を迎えます。
給与支払は日本法人で行い、日本の社会保険に入るのですが、スイスでの社会保険にも加入を続け、それも日本法人で負担すると指示がありました。
そもそも、両国で同時加入は問題ないのでしょうか?
また、給与に含めると課税の対象になってしまいますが、よい支払い方法があればアドバイスをお願いします。
その他、注意すべき点などがあれば、ご助言ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2008/08/20 16:45 ID:QA-0013443
- *****さん
- 東京都/精密機器(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
スイスと日本両国での社会保険加入
■ご相談の当該社員は、日本の公的社会保険に加入するとのことですので、当然、日本の居住者となるものと理解しますが、07/11/01現在、日本との社会保障協定が成立、発効している相手国は、ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア(オランダは交渉中)のみです。
■従って、本人は日本、スイス両国の社会保険に加入しておかなければ帰国後不利益を蒙ることになります。日本の法律に基づき支払う社会保険料が所得控除対象になるのは当然として、母国制度へ支払う保険料を、本人への給与に加算して支給しても所得控除対象にはならないでしょう。
■多くの日本企業が、二国間社会保障協定のない国に、給与を100%赴任先負担としながら、駐在員を派遣しています。ご相談のケースの立場を逆にしたものです。個人負担分は、本人口座から引出し、事業主負担分は会社が持ちきりというのが、大半ではないかと推測しています。
■この方式に従えば、母国での事業主負担分はスイス本社との雇用関連費用で日本法人負担はいささか筋違いと思われますので、再交渉されることをお勧めします。他方、個人負担分の負担者が、日本法人と決まった以上は、母国での社会保険料に対応する看做し税額を加算(グロスアップ)してあげなくてはならないと考えます。
投稿日:2008/08/21 11:19 ID:QA-0013447
相談者より
投稿日:2008/08/21 11:19 ID:QA-0035360大変参考になった
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