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嘱託社員の契約更新について(条件合意できない場合)

いつも参考にさせていただいております。
表題の件につきましてご相談させていただきます。

弊社の定年は60歳となっており、その後は嘱託社員として定年後再雇用をしております。
この中で、業務内容的にフルタイム(毎日)勤務が必要な嘱託社員が隔日勤務を希望しており、かつ別の部署への異動は希望しない(または受け入れ先がない)場合、条件合意ができず雇止めとすることは可能なのでしょうか。

一般的に、条件面で合意が得られない場合は雇用継続終了可であると思いますが、一方で高年齢者雇用確保措置における労働条件のポイントに短時間勤務制度・隔日勤務制度など、高年齢者の希望に応じた勤務が可能となる制度の導入に努めるよう記載があるため、どこまで本人の要望を受け入れなければならないか悩んでいます。

業務内容としてフルタイム勤務が必要な『合理的理由』があれば可、ということになるでしょうか。

ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2024/01/16 10:25 ID:QA-0134344

労務茶太郎さん
東京都/その他メーカー(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

再雇用は同等の労働条件で行うことが義務付けられている訳ではありませんので、まずは労働条件に合意できなければ雇用できないこともあり得ます。
その合理性については個別判断ですが、「業務内容的にフルタイム(毎日)勤務が必要な嘱託社員が隔日勤務を希望」にどこまで合理性があるかです。

単に他の社員もそうしているからとか不便だから程度ではなく、職務上フルタイムでなければならないことを合理的に説明できれば可能となるでしょう。

投稿日:2024/01/16 11:06 ID:QA-0134351

相談者より

早速のご回答をありがとうございました。
やはり、合理性があるかどうかが問われるわけですね。
合理的とみなされる指標等はありますでしょうか。(判例等でも構いません)
何か情報がありましたら、追加でご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2024/01/16 18:29 ID:QA-0134377大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、業務内容に特別な制限が有る場合ですと、これを変更してまで再雇用する義務まではないものといえます。

すなわち、高年齢者の継続雇用に関しましては、制度の確保が義務付けられているものであって、必ず継続雇用を認めなければならないといった法的義務まではございません。それ故、希望を伺って雇用確保の努力をされても結果的に契約内容で合意を得る事が困難の場合には、契約終了に至っても差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2024/01/16 16:43 ID:QA-0134364

相談者より

ご回答ありがとうございます。
合意できなければ契約終了となること自体は問題ないこと、理解いたしました。

投稿日:2024/01/16 18:30 ID:QA-0134378大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおり、
業務内容としてフルタイム勤務のみということが、合理的範囲内かどうかです。

その根拠の一つとしては、
就業規則の定年再雇用規定に○○業務は、フルタイム勤務のみ対象とするなどと
記載しておく必要があります。

投稿日:2024/01/16 17:14 ID:QA-0134368

相談者より

『合理的』とみなされる根拠の一つとしては、就業規則への記載ということなのですね。
ご回答いただきまして、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2024/01/16 18:31 ID:QA-0134379大変参考になった

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

定年後再雇用にあたっては、基本的には本人の要望を受け入れる義務はありません。

そもそも法律が求めているのは、継続雇用制度の導入であって、事業主に定年退職者の希望に合致した労働条件での雇用を義務付けているわけではありません。

事業主が合理的な裁量の範囲内での労働条件を提示していれば、労働者との間で条件等についての合意が得られず、結果的に労働者が再雇用(雇用継続)を拒否したとしても、法違反となるものではありません。

業務内容的にフルタイム(毎日)勤務が必要な嘱託社員が隔日勤務を希望しており、かつ別の部署への異動は希望しない、あるいは受け入れ先がないということであれば、合意なきものとして雇用は終了とすることで差し支えはないでしょう。

短時間勤務制度や隔日勤務制度等、高年齢者の希望に応じた勤務が可能となる制度の導入はあくまで努力義務であって、義務ではありません。

投稿日:2024/01/17 09:00 ID:QA-0134392

相談者より

ご回答ありがとうございます。
『高年齢者の希望に応じた勤務が可能となる制度の導入はあくまで努力義務であって、義務ではない』は大変心強いです。
参考にさせていただきます。

投稿日:2024/01/18 07:41 ID:QA-0134430大変参考になった

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