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健康診断実施後の措置について

一般健康診断(定期健康診断・特定業務従事者の健康診断)と特殊健康診断(有機溶剤・特化物・電離放射線)を実施しています。
一般検診については、異常の所見があると診断された労働者について、就業上の措置について、産業保健センターの医師に意見聴衆を依頼しています。特殊検診の結果についても同様に異常所見があった場合は医師の意見聴衆が必要でしょうか。

投稿日:2024/01/15 10:46 ID:QA-0134296

Kai2023さん
神奈川県/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

雇用主の義務として、医師所見の指示に従って再検査をさせるべきでしょう。具体的には所見内容に沿ってどうすべきか検診機関に確認されると良いと思います。

投稿日:2024/01/15 11:46 ID:QA-0134302

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考になりました。

投稿日:2024/01/15 12:42 ID:QA-0134308参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

特殊健康診断も健康診断実施後の措置は
一般健康診断と同様です。

投稿日:2024/01/15 11:52 ID:QA-0134303

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考になりました。

投稿日:2024/01/15 12:42 ID:QA-0134307参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、異常所見が有る以上、同様の措置を採られるべきといえます。

まして特殊健康診断であれば、一般健康診断よりも健康面でのリスクの高い従業員が受診されているはずですので、安全配慮の観点からも慎重な対応が必要といえるでしょう。

投稿日:2024/01/15 18:10 ID:QA-0134317

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考になりました。

投稿日:2024/01/30 11:32 ID:QA-0134904参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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