半日休日出勤昼時間残業
弊社は勤務時間が8:30-17:30、変形労働時間制で土曜日が月2回休みです。
本来休日である土曜日に午前中出勤し、7:30-8:30朝残業
8:30-12:00振替休日 12:00-13:00で残業 の各申請が有りました。
本来12:00-13:00は昼休憩時間ですが、昼食を取らずに業務を行ったとの事です
この場合、残業代(割増は無し)の支払いは必要でしょうか。
通常勤務日で有れば、12時を過ぎて業務を行ったからと言って、残業代は支給していません。
宜しくお願い致します。
投稿日:2024/01/15 10:20 ID:QA-0134295
- YOSHIDAさん
- 石川県/その他業種(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
まず大前提として、残業は勝手にできるものではなく慈雨長の許可と指示でのみ実行できます。勝手に出勤して勝手に勤務申請するのは懲戒対象のはずですので、貴社規定を確認して下さい。
一方で、そうした自由勤務を放置していた場合、責任は会社にありますので、勤務実態に即して給与支給が必要です。
休日出勤割増や8時間超割増など、該当するものはすべて支給する必要があるでしょう。さらに今後そうした勝手な勤務を即時禁じることと、それを黙認した上長を厳しく指導することも忘れないで下さい。責任は上長と本人同等にあります。
投稿日:2024/01/15 11:30 ID:QA-0134299
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/03/02 14:04 ID:QA-0135987大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
残業は本人外出勝手にするものではありません。
昼休みは、会社は休憩させる義務があります。
今後については、事前申請許可を徹底して下さい。
今回につきましては労働したと会社が認めるので
あれば賃金を支払う必要があります。
また休日振替は半日単位ではできません。
投稿日:2024/01/15 11:44 ID:QA-0134301
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/04/10 08:26 ID:QA-0137434大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休日は労働日ではない為所定労働時間という概念はございませんし、休憩につきましても1日6時間勤務を超えなければ取得する義務までは生じません。
従いまして、通常の勤務スケジュールに関わらず、実際に当該時間に業務に従事されていますと、原則としまして残業代の支給が必要となります。
但し、残業申請に対し会社が却下された場合ですと、当人が勝手に残業をされましても支給される義務はないものといえます。
投稿日:2024/01/15 18:06 ID:QA-0134316
相談者より
分かり易い説明をありがとうございました。
投稿日:2024/01/15 18:35 ID:QA-0134323大変参考になった
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