介護休業の期間について
介護休業期間中に社会保険料などのマイナスが発生しないように、有給休暇を使いたいと申し出てきております。
基本、介護休業期間中などは出勤の義務がない期間なので有給は使えないものと認識しております。まずこの認識はあっているでしょうか。
(例)
1/1~1/31まで介護休業を希望の届け出提出
この間で1/10~1/15まで有給を希望
・1/1~1/9まで介護休業(1回目)
・1/16~1/31まで介護休業(2回目)
本人の要望に応えるとすると、このように分割して取得したこととなるのでしょうか。
初歩的なことかもしれませんがお教えいただけると幸いです。
投稿日:2024/01/09 12:11 ID:QA-0134202
- ひなにさん
- 神奈川県/食品(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休業期間確定後での年休申請は不可ですが、休業申し入れの際に申請があれば取得を認めなければなりません。
従いまして、その場合ですとご認識の通り結果的には分割で休業取得される扱いになります。
投稿日:2024/01/09 13:13 ID:QA-0134205
相談者より
教えていただきありがとうございます。
とても参考になりました。
投稿日:2024/01/10 11:34 ID:QA-0134233大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおり、介護休業中には有休を取得する余地はないといえますが、
有休取得は復帰とみなれますので、
いったん復帰するといった措置は可能です。
本人がいつ有休申請するかですが、
中旬に希望した場合は、ご認識のとおりとなります。
ただし、介護休業は3回までしか分割できませんので、
介護休業前に相談があった場合には、月初か月末に有休取得を
すすめた方がよろしいでしょう。
投稿日:2024/01/10 08:51 ID:QA-0134222
相談者より
ありがとうございます。
今後有給の消化についても相談のときに意識するようにしていきます。
投稿日:2024/01/10 11:35 ID:QA-0134234大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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