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月2回給与支払いを行った場合の賃金台帳

当社の給与締日・支払日は雇用形態によって異なっております。
社員:毎月10日締め→当月20日給与支払い
パート:毎月末締め→翌月10日給与支払い

今回、パートから社員に転換する従業員がいるのですが、下記のように切り替わりのタイミングで1月に2回給与の支払いが発生することになります。

10月1日~10月末 → 11月10日支払い(パートとして)
11月1日~11月10日 → 12月10日支払い(パートとして)
11月11日~12月10日 → 12月20日支払い(社員として)

この場合、賃金台帳は12月10日支払い分と、12月20日支払い分で分けて記載が必要だとは思いますが、賃金台帳自体をパートの分と社員の分で、2つに分けても問題ないものでしょうか。
それとも同一の従業員についての賃金台帳ですので、12月の記入欄を2つ設けてまとめるのが正しい書き方でしょうか。

また、上記のように雇用形態の切り替わりのタイミングで同月に2回の給与支払いが発生する場合、従業員の承諾が取れていれば1回にまとめて支給しても問題はないものでしょうか。
例えば上記例の場合、12月10日分を12月20日支給分に合算して支給等。

何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2023/11/27 19:56 ID:QA-0133168

kghjkさん
東京都/商社(専門)(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特段の法的定めはございませんので、いずれでも可能といえるでしょう。それ故、敢えて当事案だけの為に賃金台帳自体を分ける必要性はないものといえます。

また、月に1回の支給が確保されている限り当人の同意を得て合算で支給される分には差し支えございません。

投稿日:2023/11/28 09:36 ID:QA-0133193

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/01/05 09:15 ID:QA-0134155大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

パート、正社員で支給日が異なるようですので、
ひとつにまとめることはできませんので、
2回に分けてそれぞれ明細を作成し、支給してください。

投稿日:2023/11/28 09:44 ID:QA-0133195

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/01/05 09:15 ID:QA-0134156大変参考になった

回答が参考になった 0

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