フレックス制度での振替休日について
いつもお世話になっております。
大変恐縮ですが、続けて質問させていただきます。
フレックスタイム制度を導入した場合に、
当月の休日出勤に対する振替休日を翌月に取得した場合、
所定労働日数も翌月分から当月に移動してこないと
正確な時間外が算出できないのではないかと考えておりますが
この考え方は間違っているのでしょうか?
一般的な処理として、フレックス制度における月またぎの振替休日の
処理方法を教えて頂けませんでしょうか。
度々申し訳ございませんがご回答頂ければ幸いでございます。
投稿日:2008/07/29 10:44 ID:QA-0013226
- 大空 翼さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
再度ご利用頂き感謝しております。
フレックスタイム制でも法定休日の原則は適用されますし、振替休日制度も就業規則で定めがあれば適用可能です。
但し、振替が「月またぎ」になりますと、休日労働割増賃金の支払は不要ですが、先に労働した分の賃金は支払わなければなりませんし、月の「法定労働時間枠」を超える労働時間が発生すれば時間外労働割増賃金の支払義務が生じます。(※ちなみに、所定労働時間の移動といった手続きは必要ございません。)
そして、翌月振替休日を取得した際、当該労働時間分の賃金控除(※時間外割増分については控除できません)によって対応することになります。
投稿日:2008/07/29 13:49 ID:QA-0013231
相談者より
投稿日:2008/07/29 13:49 ID:QA-0035284大変参考になった
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