役員の定年制の制定について
当社ではこれまで役員の定年制が定められておりませんでしたが、今回制定することになりました。これについて取締役会で決議することになっておりますが、法的に株主総会の決議事項とはならないものなのでしょうか。当社はちなみに非公開会社です。
投稿日:2008/07/28 14:24 ID:QA-0013218
- *****さん
- 福島県/その他メーカー(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
役員定年制度の手続き
■役員の選任に関わる事項は株主総会の決議事項ですので、取締役会の決議に優先します。従って、最終的には株主総会の決議が必要になるでしょう。
■但し、株主総会の決議をもって取締役会に委任することもできますので、必要な委任をとっておけば、取締役会において決議することも可能になります。
投稿日:2008/07/29 14:28 ID:QA-0013232
相談者より
適切なご回答大変参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2008/07/29 14:39 ID:QA-0035285大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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