協定の締結者について
以下、ご教示願います。
弊社のある一事業所(事業部)においては、事業部長が受入出向者(他社からの出向者)なのですが、36協定や他の各種協定、また就業規則の変更届等については、会社が違うとしても、会社名は当社の会社名にしてしまい「事業部長 そのものの氏名」として、協定を締結しても支障がないものなのでしょうか。(つまり当社に在籍しない者が事業所代表者としての締結者なのですが、会社名は当社のままであるということです)
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2008/07/25 21:06 ID:QA-0013211
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労使協定などの締結権限(受入出向者)
■出向においては、労働者は、出向先の指揮命令を受けますが、「出向元との間の労働契約」と「出向先との間の労働契約」の二重の労働契約が成立します。ただし、出向先の出向労働者に対する人事権は、就業規則の適用、労働条件の変更などに限られ、解雇・退職等の労働契約の根幹に係るような事項の人事権は出向元に留保されているものとされています。
■ご相談の事例では、出向先である御社において、業務指示権をもつ事業部長職に任命された当該人は、その職務権限の範囲内において、対社内、対社外において「事業部長 そのものの氏名」の下に業務行為を行うことができます。本人と御社の関係は、(当社に在籍しない者)ではなく、《当社に在籍する者》に該当し、単なる「よそ者」ということではありません。
投稿日:2008/07/26 11:54 ID:QA-0013214
相談者より
投稿日:2008/07/26 11:54 ID:QA-0035279大変参考になった
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