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休職者への有給付与の考え方について

休職者への有給の付与について、教えて下さい。

正社員で、私病(メンタル不全)により、休職となっている者がいます。
 当社の就業規則上、休職は、(就労できる体調でないことに鑑み安全配慮
 義務の観点から)「会社の指示により休職を命ずることがある」と規定し
 ています。
○その者は、毎年4/1が有給の付与日です。(前年度4~3月の出勤率に
 より付与が確定)

1.出勤率の計算について
  分母=全労働日=総暦日数から会社の就業規則などで決めた休日を
          除いた日数
  分子=出勤日数=全労働日の内、出勤した日数
     の計算により、8割以上となるかどうかだと思いますが、

上記の休職期間(日数)は、休職により労働義務そのものが免除されていると解し、
全労働日、出勤日数からとも控除して考えるということで、合っていますでしょうか。

2.実際の出勤率計算について(1)
  1.が合っているとした場合、
  例えば、2023年4月より9月まで6か月休職していた場合、
  2023年10月から2024年3月までの6か月の
  出勤日数/全労働日が8割以上であれば、2024年4月に、
  勤続年数に応じた有給が付与されるということで合っていますか。

3.実際の出勤率計算について(2)
  2.が合っているとした場合、
  2023年4月より2024年3月まで1年間休職していた場合、
  出勤日数(値なし)/全労働日(値なし)となり、2024年4月には
  付与が無い(次の付与は2025年4月)ということで合っていますか。
  (つまり、付与の可能性は、算定期間(4月から3月)に、休職を除いた
  期間がある場合のみ)

よろしくお願いします。

投稿日:2023/10/20 13:28 ID:QA-0132096

S・Kさん
神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労災と異なり私傷病休職について、年休の出勤率についての定めはありません。

よって、
私傷病ということで、労働者に責がありますので、分子だけ引いても問題ありません。

また、ご質問の内容のように、分母を除するという選択もあります。
その場合は、2はご認識のとおりですし、3は0/0は付与しないと規定するかどうかです。

ようするに、
会社でルールを決めていいということになります。

投稿日:2023/10/20 16:07 ID:QA-0132115

相談者より

遅くなり、申し訳ありません。
ご回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

投稿日:2023/11/26 15:09 ID:QA-0133123参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

1,業務上の疾病による休業でないかぎり出勤したものとみなす必要はなく、分子に含める必要はありません。

分母については、控除するかどうかは基本的には御社の判断で構いませんが、その場合就業規則に定めて運用すればいいでしょう。

2,3,合っています。

その取扱いで差し支えありません。

投稿日:2023/10/21 10:16 ID:QA-0132143

相談者より

遅くなり、申し訳ありません。
ご回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

投稿日:2023/11/26 15:09 ID:QA-0133124参考になった

回答が参考になった 0

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