雇用保険事業所非該当承認申請書について
以下、教えていただけますでしょうか。
1.雇用保険事業所非該当承認申請書における「承認対象施設」の従業員数には、どこまでのものを含めるのでしょうか。
①アルバイト、パート
②契約社員
③受入出向者
④差出出向者
⑤派遣
「⑤派遣」は含めなくてよいと思いますが、「④差出出向者」も当該事業所で勤務しているわけではないので含めなくてよいでしょうか。
また「③受入出向者」も基本的には出向元で雇用保険に加入していることから、被保険者数に入らないと思われるので、含まなくともよろしいでしょうか。
2.事業所非該当承認申請調査書という書面も承認申請書と同時に渡されたのですが、これは最近できたものなのでしょうか。以前はなかった気がするのですが。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2008/07/25 10:32 ID:QA-0013203
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
1.につきましては、明確な定めがないようですが、(被保険者数ではなく)単に従業員数ということであれば通常受入・差出出向共に従業員に含めるものと解釈されますので⑤の派遣を除いてカウントするのが妥当と思われます。
2.調査書がいつから出来たかは存じ上げませんが、少なくとも数年前からは存在しており、特に本年度から新設というわけではございません。
ちなみに申請書の様式等も地域によって内容に差異が見られるようですので、詳細は所轄ハローワークにて確認された上で記入提出される事をお勧めいたします。
投稿日:2008/07/25 11:33 ID:QA-0013207
相談者より
早々のご回答ありがとうございました。
投稿日:2008/07/25 12:20 ID:QA-0035278大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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