監視・断続的労働について
お世話になっております。
監視・断続的労働の所定労働時間について、確認させてください。
労働局の許可を得れれば、監視・断続的労働として労働させることが
可能となりますが、所定労働時間は他の労働者に合わせなくても
良いでしょうか。
例えば、所定労働時間200時間で基本給を定めて、
超えた場合は、時間単価相当(割増賃金なし)で良かったでしょうか。
また、監視・断続的労働に関して他に気を付けることがありましたら
お伺いしたく…。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/10/18 10:26 ID:QA-0131991
- バランスボールさん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通常業務とは大きく異なるはずですので、所定労働時間が変わるのはむしろ当然といえますし、許可を受けていれば時間外及び休日労働割増賃金の支払も必要ございません。
但し、深夜労働については原則通り25%割増賃金の支払が適用されますので注意が必要です。
投稿日:2023/10/18 11:06 ID:QA-0131996
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2023/11/09 10:26 ID:QA-0132707参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
監視・断続的労働というのは、監督署の許可を受ければ、
管理監督者同様、割増賃金は発生しません。
ただし、拘束時間(所定労働時間)を過ぎた分は、時間単価相当分は発生します。
実労働時間は拘束時間の半分以下でないと許可はおりませんので、
200時間ということは、100時間以下の実労働ということになります。
拘束時間に対して賃金が発生しますので。許可と同時に、最低賃金減額特例の申請するという選択肢もあります。
投稿日:2023/10/18 16:59 ID:QA-0132013
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2023/11/09 10:26 ID:QA-0132708参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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