出生児育児休業
例えば奥様が2023年10月1日に出産をし、10月2日〜10月15日(2週間)休業。10月16日〜11月5日就業。11月6日〜11月19日(2週間)2休業。は、出生児育児休業の要件に合っていますでしょうか?
また、10月11月は社会保険は免除されますか?
休業申請している以外での就労は可能でしょうか?
投稿日:2023/10/04 22:47 ID:QA-0131610
- 新人人事部さん
- 愛知県/その他メーカー(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、出生時育児休業につきましては、子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能で、2回に分けて取得する事も可能とされています。
従いまして、文面内容であれば通常取得可能ですし、各月14日の休業になりますので共に社会保険料も免除されます。当然ながら休業申請している日以外については就労義務が生じます。
投稿日:2023/10/05 09:48 ID:QA-0131619
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
特に問題ありません。
10.11月ともに2週間の休業ですので
社会保険料は免除となります。
休業日以外は就労可能です。
投稿日:2023/10/05 13:39 ID:QA-0131627
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