外勤・出張時の勤怠について
タイトルについて検討しておりますので、相談させていただきたいと思います。9:00-17:45が通常勤務時間で、今回は非営業職者(営業手当無)対象です。
まずは平日外勤(直行・直帰)、出張のケースです。
残業がある場合は、外出・出張先が会社の事業所等で同行の課長以上の承認があるときには残業入力を認めています。※移動時間は除きます。
上記のケース以外は残業があっても9:00-17:45と入力するように指示しています。
※正確な時間の管理ができないため、残業入力は認めていません。
後者のケースはサービス残業を課していることになりますでしょうか。
次に休日の外勤(直行・直帰)のケースです。
これは外出先での作業時間(移動時間は除く)を入力するように指示しています。
これも問題はないでしょうか。
お手数ですが、ご回答をよろしくお願いいたします。
投稿日:2008/07/22 09:34 ID:QA-0013150
- *****さん
- 東京都/医療機器(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご存知の通り、労基法上ではいわゆる事業場外のみなし労働時間制としまして「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす」といった取り扱いが認められています。
こうした特別な労働時間制につきましては就業規則への記載が必要ですので、御社で規定が存在すれば問題は無いでしょうが仮に無ければ早急に規定整備し定めを置かなければなりません。
また、勤務内容がほぼ同じであるにも関わらず、文面のように平日と休日で労働時間の取り扱いを変えるということは出来ません。
つまり、事業場外みなし労働時間制の規定が無ければ共に通常の実労働時間による管理を行ない、逆に規定があれば休日労働につきましても時間管理が出来ない限りみなし労働時間の適用となります(※この際、労使協定で特別の定めをしない限り所定労働時間分に休日割増(×1.35)を加えた賃金支払が必要になります)。
いずれにしましても、御社での勤務実態に見合うような労働時間の規定を明示し、取り扱いに整合性を持たせることが不可欠です。
投稿日:2008/07/22 20:34 ID:QA-0013162
相談者より
投稿日:2008/07/22 20:34 ID:QA-0035266大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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